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遺族年金、賠償金元本と相殺=支払額、より少なく―最高裁大法廷
過労による精神障害が原因で死亡したとして労災認定された男性の両親が会社に求めた損害賠償について、両親に支給された遺族補償年金を賠償金の元本と遅延損害金のどちらと相殺するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、元本と相殺すべきだとの判断を示した。両親に支払われる賠償額がより少なくなる結果となった。
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HN:
上原健二
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