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マー君、今季は新たな投球スタイルを確立「球速は期待しないで」

ヤンキースの開幕投手を務める田中将大投手(26)は4日、最後のオープン戦となるワシントンでのナショナルズ戦前にメディアの取材に応じた。
【写真】モーニング娘。’14米公演に訪れた田中と里田まい夫妻
田中はメジャー初年度の昨季、オールスター前までに12勝を挙げる活躍を見せたが、7月に右肘じん帯の部分断裂に見舞われ、シーズン後半は棒に振った。
米メディアは肘に不安を抱えながら、昨年前半のような活躍ができるかに注目しているが、田中は「今季はある投球スタイルを確立しようとしている。だから、球速に関しては聞かないで下さい」と通訳を介してコメント。
強く腕を振るフォーシーム(ストレート)よりも球速は落ちるが微妙に変化するツーシームを使って肘への負担を減らすというのがそのスタイルのようだ。
「オープン戦ではフォーシームよりもツーシームを使っている。それで昨季よりも球速が落ちている」と田中。ジラルディ監督も「球速が変化することで、相手打者を惑わすことができる」と語り、肘への負担を考慮したこの投球スタイルをプラスと捉えているようだ。
「私たち結婚しました」CNBLUE イ・ジョンヒョン&コン・スンヨン、日本で過ごす初夜に“ドキドキ”

CNBLUEのイ・ジョンヒョンと女優コン・スンヨンが日本でロマンチックな初夜を過ごした。
韓国で4日に放送されたMBCバラエティ番組「私たち結婚しました」では、仮想夫婦のイ・ジョンヒョンとコン・スンヨンが日本での新婚旅行で同じ部屋で眠るシーンが公開された。
イ・ジョンヒョンと同じ部屋で眠ることになったコン・スンヨンは、すっぴんを見せるのを恥ずかしがりながらも布団に入るとすぐ熟眠した。
一緒に夜を過ごした二人は、翌朝、お互いの顔を見ることを恥ずかしがった。二人のときめき一杯の初夜を見たパネルたちは「本当に羨ましい」と声を上げた。
この日の放送でイ・ジョンヒョンは、常にお淑やかなコン・スンヨンにすっかり夢中になった様子を見せた。イ・ジョンヒョンは制作陣に「本当に良い嫁だ」と伝え、幸せそうな表情を浮かべた。
蛭子さん、ラッスンゴレライは苦手「リズム感なくて」

タレントとしてブレーク中の漫画家・蛭子能収氏(67)が5日、都内で、単独DVD「蛭子能収の一人でできるもん!!」の発売記念イベントを行い、リズムネタ「ラッスンゴレライ」でブレーク中のお笑いコンビ、8.6秒バズーカーに“ダメ出し”した。
DVDで「ラッスンゴレライをキレッキレに踊る」に一人で挑戦した蛭子氏は、「一番できなかった。リズム感がなくて…」と苦笑い。リズムネタに苦手意識があるようで、「『ラッスン-』は、はやらない。リズムを決めてやるのはどうかと思う。もっと自由にできないと」と恨み節。
8.6秒バズーカーに助言を求められると、「リズムを考えないで言いたい放題歩きたい放題やったらどうですか?」と脱リズムネタを勧めていた。
パク・スジン、ハワイでのプライベート写真公開、清純+自信に溢れる姿

パク・スジンのハワイ旅行が、プライベート写真を通じて明らかになりファンたちの関心を集めている。
パク・スジンは5日、インスタグラムを通して、「元気でねハワイ」という文と共に写真を掲載した。写真の中のパク・スジンは、ハワイの空港と思われる場所で、カメラに向かって微笑んでおり、旅行気分たっぷりの夏らしい帽子とファッションで、清純ながらも堂々とした美貌を披露している。
一方、パク・スジンは、キーイースト所属で、現在のオリーブTV『テイスティロード』のMCとして大活躍しており、最近またぐっと磨きがかかった美しさとファッションセンスで女性たちのワナビースターとなっている。
子供が起こした事故、親の賠償責任は?9日判決

子供が起こした事故の責任を親はどこまで負わなければならないのか。小6の男児が蹴ったサッカーボールがもとでオートバイのお年寄りが転倒し、死亡した事故の民事訴訟の判決が9日、最高裁で言い渡される。
1、2審は両親に1000万円以上を支払うよう命じたが、最高裁はこれを見直す見通しで、親の監督責任の在り方について、新しい判断を示す可能性がある。
事故が起きたのは2004年2月。愛媛県今治市の小学校の校庭で放課後、子供たちがサッカーをしていた。当時11歳の小6男児がゴールに向けて蹴ったボールが高さ1・3メートルの門扉を越えて道路に転がり、オートバイの80歳代男性がよけようとして転倒。足の骨折などで入院し、約1年4か月後に肺炎で死亡した。
遺族は07年、男児と両親に賠償を求めて提訴した。1審・大阪地裁、2審・大阪高裁はいずれも男児に過失があったと判断。事故と男性の死亡との因果関係も認め、男児の両親に賠償を命じた。賠償額は2審判決で約1180万円に上る。
民法714条は、責任能力を欠く子供や認知症のお年寄りらが事故などを起こした場合、「監督義務者」が賠償責任を負うと定めている。監督義務を怠らなかった場合は責任を免れるが、1審判決は免責を認めず、2審判決も「校庭ならどう遊んでも良いわけではなく、この点を男児に理解させていなかった両親は監督義務を尽くしていない」と判断した。
同種の訴訟で、裁判所はほぼ例外なく監督責任を認定してきた。小4男児が投じたキャッチボールの球がそれて別の小学生の胸に当たり、死亡した事故では、仙台地裁が05年、両親に約6000万円の賠償を命令(高裁で和解)。認知症の男性が列車にはねられて死亡し、JR東海が運行の遅延に伴う賠償を遺族に求めた訴訟でも、名古屋高裁が昨年4月、同居の妻に約360万円の賠償を命じた(上告中)。
今回の訴訟で、最高裁は3月19日に弁論を開いており、2審判決は見直される見通しだ。両親の責任が否定されれば、社会的な影響も大きいとみられる。