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東京都心部に「裸の選挙ポスター」が登場! 公選法上は「局部露出も問題なし」
そのポスターが4月19日の告示日に掲示されると、目にした人々の間で笑いと困惑が広がったという。東京の都心部・千代田区の区議会選挙に出馬した無所属・新人候補の「選挙ポスター」は、いまや千代田区だけでなく、ネットで広く関心を集めている。
旭日旗のような模様をバックに、局部こそ見えないが、ほぼ全裸の候補者が真ん中に立っている。名前こそ書かれているものの、公約など他の情報は一切入っていないーー。
そんな斬新すぎる選挙ポスターについて、ネット上では「ダントツで投票したい」「久々に笑えるニュース」と面白がる人が多いが、肝心の有権者からは「千代田区に住んでることが恥ずかしくなる」などと、波紋も広がっている。
●総務省「局部が露出しても、公選法上は問題ない」
選挙ポスターに、ほぼ全裸の写真を使っても問題ないのだろうか? 総務省選挙課に話を聞いた。
「公職選挙法上では、『虚偽事項』や『利益誘導』に関する記載がなければ、ポスターの内容は自由です。ポスターの内容について、総務省が事前に審査することはありません。
(局部が露出していた場合には)他の法律に触れる可能性はありますが、公選法上では問題ありません」
ポスターのような格好で街頭演説などを行ったら、さすがにマズそうだが・・・。
「公選法上では服装について規定した条文はありませんので、(ポスターと同じ格好で街頭演説をしても)問題ありません。ただ、どういう罪名がつくかはわかりませんが、他の法律に抵触して逮捕される可能性はあります」
●もし「局部」が出ていたら、刑法に触れる?
このように総務省の担当者は説明するが、今回のポスターがもし法に触れるとしたら、刑法の「わいせつ」関係の罪だろうか? 西口竜司弁護士は次のように説明する。
「今回のポスターで問題になりうるのは、刑法176条の『わいせつ物公然陳列罪』ですが、局部を隠しているので、罪に問うのは厳しいでしょう。もし局部を露出していたら、アウトですが・・・」
では、ポスターのような状態で、街頭演説など選挙活動をしたら、どうなるのだろうか?
「その場合は『公然わいせつ罪』(175条)が問題となりますが、やはり局部を隠しているのであれば、同罪にはあたらないと思われます。局部を隠していても犯罪になるなら、水着で街を歩いている人もアウトになってしまいますから。
いっぽう、軽犯罪法1条20号の『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』には、あたる可能性があります」
西口弁護士はこのように述べていた。
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/
中国の海洋進出抑止、シーレーン日米連携強化
日米両政府が今月末にとりまとめる新たな日米防衛協力の指針(ガイドライン)の概要が19日、判明した。
中国による軍備増強と威圧的な海洋進出を踏まえ、武力攻撃に至る前のグレーゾーン事態から島嶼(とうしょ)侵攻まで「切れ目のない」日米連携を強化する。南シナ海を含むシーレーン(海上交通路)の安全確保に関する連携事例も新たに盛り込む。
ガイドライン改定は1997年以来、18年ぶり。現行ガイドラインは朝鮮半島有事など周辺事態の際の連携を明記したのが特徴だった。今回の改定では、政府・与党が最終調整中の新たな安全保障法制を反映させる。
具体的には、中国の公船による尖閣諸島への領海侵入や南西諸島周辺での軍事活動の活発化を念頭に、グレーゾーン事態から適切に対処できるよう、警戒監視活動などの際に自衛隊が米艦などを警護する「アセット(装備品)防護」を明記する。現在は有事の際にだけ設置することになっている作戦調整のための協議機関も常設する。
さらに、日本有事の類型の一つとして、島嶼部の防衛を設け、日米の連携を打ち出す。
南シナ海での中国と東南アジア諸国の軍事的緊張の高まりを受け、シーレーンなどでの日米連携も強化する。日本国民の生命・権利を根底から覆す明白な危険がある場合(存立危機事態)には、集団的自衛権に基づき、自衛隊が機雷掃海や、不審船の積み荷を強制的に調べる海上規制(臨検)、船舶護衛、ミサイル防衛のための米艦防護などを行えるようにする。
英警察が14歳少年を拘束、豪州の「ISテロ計画」に関連し
【AFP=時事】英警察は20日、イスラム過激派組織「イスラム国(Islamic State、IS)」に触発されオーストラリアで進められていたとされる「テロ計画」に関連し、14歳の少年の身柄を事情聴取のために拘束したと発表した。
豪メルボルンで5人を逮捕、戦没者追悼行事の襲撃など計画か
イングランド(England)北西部の大マンチェスター警察(Greater Manchester Police)が発表した声明によると、少年は18日に身柄を拘束された。
豪警察は18日、メルボルン(Melbourne)で実施した対テロ強制捜査で5人の身柄を拘束。うち18歳の2人が21日までにテロ関連の罪で訴追された。容疑者らは、戦没者追悼行事が行われる今月25日の「アンザック・デー(ANZAC Day)」にテロを計画していた疑いが持たれている。
英国の捜査関係者は、「北西部のある個人と、オーストラリアの男との間で交わされていたやり取りを傍受し、確かなテロの脅威があることが分かった」「この情報が明るみに出てから即刻、国内外の関係当局と連携して対策を講じた」と説明した。
警察によると、少年はイングランド北西部ランカシャー(Lancashire)州ブラックバーン(Blackburn)在住で、4月2日にも身柄を拘束されていた。豪警察も、自国での強制捜査と英国での少年拘束との関連を認めている。【翻訳編集】 AFPBB News
「育児は母乳で」、中国政府が粉ミルクの広告禁止へ
[上海 20日 ロイター] – 中国政府が、母乳による育児を推奨するため、粉ミルクなど乳児用食品の広告を禁止する方針であることが分かった。新華社が20日報じた。
【スライドショー】中国の深刻な水質汚染
政府の原案では、マスメディアや公共の場所で、乳製品や飲食料品を「母乳の代用品にできる」と宣伝することが禁じられるもようだ。違反者には最高100万元(約1900万円)の罰金が科せられる。
世界の保健団体は生後6カ月以下の子供のためには母乳が良いとしているが、中国では母乳で育てられている子供は3分の1以下にとどまり、現在も低下傾向にある。
2008年には、有害物質が混入した粉ミルクを飲んだ乳幼児の少なくとも6人が死亡した事件が発生。大きな社会問題となった。にもかかわらず、中国の粉ミルク市場は2017年までに現在の180億ドルから300億ドル規模へ拡大するとの試算もある。
「ジムで接待」米国の新定番に、マティーニランチはもう古い
[ニューヨーク 20日 ロイター] – スポーツクラブで接待はいかが──。米国のビジネスマン、ビジネスウーマンの間では、クライアントと一緒にウオーキングやジョギングをしたり、スポーツクラブでヨガなどのクラスに参加することが、大流行している。今や、バーやレストランで顧客を接待するのは時代遅れだ。
【スライドショー】ECB総裁会見に乱入女性など先週のベストショット
これまでの接待といえば、いわゆる「スリー・マティーニ・ランチ」が定番。アルコールを飲み、豪華なランチを取りながらビジネスの話をしていたが、今は運動後のスムージーが新たな定番となっている。
広告会社幹部のサラ・シチリアーノさん(32)もその1人。シチリアーノさんはよく、クライアントをジムで接待するといい「あまり営業ということを意識せず、顧客との連帯感を味わえる」と話している。
スポーツクラブでの接待は広告業界で始まったとされるが、今では法律や銀行など、伝統的に保守的とされる業界にも広がっている。