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旧社保庁の免職適法=「裁量権逸脱ない」―大阪地裁
2010年の日本年金機構の発足に伴い、民間の整理解雇に当たる分限免職処分とされた旧社会保険庁職員15人が、処分取り消しや慰謝料を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。中垣内健治裁判長は「裁量権の逸脱はなく適法」と述べ、訴えを棄却した。
中垣内裁判長は、社保庁が厚生労働省などに職員の採用を要請し、分限免職は525人にとどまったと指摘。「分限免職の回避努力が不十分とは言えない」とした。
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HN:
上原健二
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