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期間限定の割引 常時やっていた…通信講座会社が不当表示
「今なら受講料を1万円割引する」などの宣伝文句でキャンペーンしていた通信講座会社が、実際には昨年7月まで4年以上にわたり、常時値引きしていたことがわかり、消費者庁は20日、景品表示法に違反するとして、通信講座会社「キャリアカレッジジャパン」に再発防止などを求める措置命令を出した。
景品表示法に違反したのは広島市安佐南区の通信講座運営会社「キャリアカレッジジャパン」。
消費者庁によると、キャリアカレッジジャパンは自社ウェブサイトで「2014年6月1日~30日の期間内に受講を申し込んだ場合に限り、受講料から1万円の値引きを行う」などと表示。
実際には、表示期間を過ぎても広告バナーのデザインを変えて、翌月以降も同じ内容のキャンペーンを継続。2010年5月から昨年7月末まで4年以上にわたって実施していたことがわかった。
消費者庁は「景品表示法」の不当表示にあたるとして、同社に再発防止などを求める措置命令を出した。
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HN:
上原健二
性別:
非公開
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