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選考基準は「美意識の高さ」!?

 選考基準は「美意識の高さ」!?

 

 SBCメディカルグループはこのほど、湘南美容外科クリニックをはじめとする各クリニックのリクルーティングにおいて”美意識の高さ”を選考基準とした「ビューティー採用」の開始を発表した。

 「ビューティ採用」を実施(画像はイメージ)

2日間の「ビューティー合宿」も

 同制度は、「美しさ」を競うのではなく、美容整形に携わる上で重要な「美への意識」を問う採用。美に対するトレーニングや美を高める機会を提供しつつ、美に関わることを自身の仕事としていきたいかを判断する機会となることを目指している。

 コースはこれまでの人生で取り組んできた美容(ヘアメイクやファッションなど)への取り組みをアピールする「美容マニアコース」、美に対して感じているコンプレックス(体型・体毛・顔など)をアピールする「美コンプレックスコース」、体験した美容整形への取り組みをアピールする「美容体験者コース」など。

 選考では、本エントリー後に2日間の「ビューティー合宿」を実施。笑顔のレッスンやヘアメイク講座、脱毛ロープレ大会などを行う。合宿費用は全て同社が負担する。その後タイプ別キャリア面談などを経て、採用合否を決定予定。(※画像は本文とは関係ありません)

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〈アップルウォッチ発表〉時計としての機能やファッション性をどうみるか 篠田哲生

 〈アップルウォッチ発表〉時計としての機能やファッション性をどうみるか 篠田哲生

 

 [写真]アップルは9日、アップルウオッチを発表した。4月24日から日本や米国、中国など9カ国・地域で発売する。(ロイター/アフロ)

  アップルは9日、米サンフランシスコでイベントを開催し、腕時計型端末「アップルウォッチ」を発表した。4月24日から日本や米国など9カ国・地域で発売する。最新のテクノロジーを搭載し、ウェアブルデジタル端末として「時計の未来像を示した」との声もあるアップルウォッチ。「時刻を刻む」という時計の本来の機能性や、そのファッション性については、どのような見方があるのか。時計専門誌で時計記事を担当、時計学校を修了した経歴をもつ篠田哲生氏に寄稿してもらった。
 
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  ウェアブルデジタル端末である「アップルウォッチ」の発売が、4月24日に決定した。スマートウォッチの決定版とも言われるこの製品が発表されて以降、多くのメディアで「時計の未来像」が語られ、機械式時計の売れ行きに陰りが出るのでは?と予想する論調もあった。
 
  パリの老舗高級百貨店ララリー・ラファイエットでは、アップルウォッチ用の展示スペースが用意され、日本でも伊勢丹での販売が決定。ファッション業界との連帯も進んでおり、コレット(パリ)、ドーバーストリートマーケット ギンザ(東京)、マックスフィールド(ロサンゼルス)など、世界のファッション系セレクトショップでも販売されるそうだ。
 
  ケースやブレスレットの質感が非常に優れているため、高級時計も外装クオリティをもっと上げなければいけないだろうと見る時計ジャーナリストもいる。
 
  今までのアップル製品の人気を考えれば、アップルウォッチが大ヒットすることは間違いないだろう。しかしそれに対する時計メーカーの視線は、驚くほど冷やかである。
 
  そもそも携帯電話が行きわたった瞬間から、腕時計は実用品では無くなった。それでも尚、腕時計が消滅せず、むしろますます売れるようになったのは、嗜好品としての価値やファッションアクセサリーとしての楽しみ方が浸透したから。実用性よりも嗜好性を追求するようになった時計メーカーにとって、行き過ぎた便利さは評価に値するものではないのである。

アップルウォッチのファッション性

  デザインに関してはマーク・ニューソンが関わっているため、評判は悪くない。しかしアップルウォッチの容姿は、彼がデザインを担当している時計ブランド「アイクポッド」の「マナティー」にそっくりなので、手放しで褒める人は少ないようだ。
 
  ウェアラブルなガジェットをファッションとして売り出すというのも、見慣れた風景だ。時計業界ではすでに30年前に、スイスのカジュアルウォッチ「スウォッチ」と日本のタフウォッチ「G-SHOCK」をファッション化させて売り込むことに成功している。両者とも時刻を知るという行為ではなく、その時計を着けること自体に価値があるというライフスタイルを認知させ、社会現象にまでなっている。
 
  さらに時計メーカーからすると、デジタルウォッチ全般に対する評価が、そもそもそれほど高くない(時計ではなくガジェット扱い)ので、「アップルウォッチ、なにするものぞ」という姿勢なのである。

時計としての課題

  しかし、何よりも時計メーカーがアップルウォッチを評価しない理由は、バッテリー容量に関する問題だ。アップルでは公式にバッテリーが18時間しかもたないことを発表している。通話などもっと積極的に使えば、それ以下と言う事になる。わずか1日さえもバッテリーが持たず、頻繁な充電が必要となるモノを、“Watch”と呼んでいいのだろうか?

時計とは

  そもそも時計の歴史は、駆動力を持続させるための苦労の連続だった。機械式時計の場合は、限りあるスペースに、なるべく大きくて強いゼンマイを収めることで持続時間を伸ばし、安定したトルクを長時間続けることで高精度を実現した。電気仕掛けのクオーツウォッチの場合は、省エネ回路や効率的な太陽発電システムを研究開発することで、小さな時計に中に様々な機能を組み込んできたという歴史がある。
 
  いくら精密に作られた腕時計も、長時間動き続けなければ存在意義はない。つまり頻繁に充電すればいいだろうと考えるアップルウォッチは、時計メーカーの考え方とは正反対にあるのだ。

アップルウォッチが「時計」に与えるインパクト

  しかしながら、米国の市場調査会社、Strategy Analyticsが予想した“1540万個”というアップルウォッチの年間出荷台数に対しては、時計メーカーもインパクトを持って受け止めているのも事実である。 
 
  既に嗜好品としての腕時計を楽しんでいる人の場合は、左腕はお気に入りのモデルで埋まっているのでさほど影響はないだろう。しかしこれまで腕時計に興味がなかった人々がアップルウォッチを手にする可能性は高い。そこでスマートフォンをごそごそと鞄から引っ張り出さなくても、手首の上にある機械で現在時刻がわかるという新しい経験をすることになる。つまり腕時計の便利さを知ることで、より本格的な腕時計へと興味を広げてもらう事を期待しているようだ。
 
  さらにアップルウォッチの登場によって、デジタル技術と腕時計の融合が進むとみている人も少なくない。スイス時計ブランド「フレデリック・コンスタント」のCOOアレッタ・スタース・バックスは、「スイスで作られるクオーツウォッチの30~50%は、数年後にはデジタルデバイスと連動するだろう」と語っている。
 
  事実、アップルウォッチとは異なる方式のスマートウォッチは、既にいくつか発売されている。
 
  先述のフレデリック・コンスタントからは、クラシックデザインのドレスウォッチの内部に活動量計センサーを搭載し、スマートフォン側で情報を読み取るモデルが発表された。このセンサーは超省電力のため充電は不要である。モンブランからは、時計のストラップにデジタルデバイスを取り付けてスマートフォンと連動させる「e-ストラップ」が登場。カシオでは数年前から、スマートフォン側で時刻修正やアラーム設定を行う時計を作っている。さらに日本のインディペンデント系時計ブランド「ヴェルト」では、一つのケースの中にクオーツウォッチとデジタル表示を同居させ、スマートフォンから送られるメタ情報(情報に関する情報)を表示できるようにしている。

  しかしいずれの技術も、「時計機能」を自立させた上で、付加機能としてスマートフォンと連動し、利便性を高めるという方式を取っている。それは頻繁に充電を必要とし、電池切れで現在時刻が確認できなくなる恐れがあるアップルウォッチ(と、それに類似するスマートウォッチ全般)は、長時間正確な時刻を示すという時計進化の道の上には存在していないという証明でもある。
 
  早晩、アップルウォッチはバッテリー問題にぶつかると私は見ている。ここが改善されるかどうかで、“腕時計村”に迎え入れられるかが決まるに違いない。
 
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 篠田哲生(しのだ てつお)
 時計専門誌、ファッション誌、ライフスタイル誌、新聞など幅広い媒体で、時計記事を担当。毎年数回のスイス取材を行い、時計学校を修了した経歴をもつ。

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〈川崎・中1殺害事件〉 それでも少年法が必要な理由とは? 弁護士・松原拓郎

 〈川崎・中1殺害事件〉 それでも少年法が必要な理由とは? 弁護士・松原拓郎

 

 殺人容疑で逮捕された少年(18)の実名と顔写真を「週刊新潮」(3月12日号)が掲載した。日本弁護士連合会は「少年法に反する事態」として抗議した。

  川崎市で中学1年生の上村遼太さんが殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された少年(18)の実名と顔写真を「週刊新潮」が掲載した。日本弁護士連合会は「少年法に反する事態」として抗議した。自民党の稲田朋美政調会長は、「犯罪を予防する観点から今の少年法でよいのか」と少年法の改正の必要性に言及、対象年齢の20歳から18歳への引き下げ、実名報道を禁じる規制を見直す可能性を示した。少年事件に詳しい弁護士の松原拓郎氏は、「今でも、少年法には十分な意味がある」と語る。そもそも、少年法の狙いと意義とは何なのか。松原氏に寄稿してもらった。
 
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少年法は改正すべきか?

  川崎市で起きた痛ましい少年事件を契機に、少年法を改正すべきとの意見を多く目にします。その論調は、少年犯罪が増加、凶悪化している、そこで抑止のために少年法の改正が必要だ、というものと思われます。具体的には、(1)厳罰化/少年法適用年齢の引き下げ、(2)実名報道、の問題が主に議論されているようです。そこで今回は、この問題について、多くの少年事件にかかわってきた弁護士としての立場から、意見を述べてみたいと思います。

少年犯罪は増加しているのか/凶悪化しているのか

  平成25年版「犯罪白書」の統計をみると、一般刑法犯(刑法犯-自動車運転過失致死傷等)については、成人人口比はそれほど変わらないのですが、少年人口比ははっきりと減少しています。その他、「少年犯罪の数の増加」と矛盾する統計資料は枚挙に暇がありません。少年犯罪が増加しているわけではないことは明らかです。
 
  また、凶悪化しているとの評価もできません。凶悪化は、この「犯罪白書」を含め、統計資料からは確認できないのです。悲しいことではありますが、殺人事件などの、少年によるいわゆる「凶悪事件」は以前から存在していました。またこれら「凶悪事件」は、昔のほうが数としても多く、最近増加したわけでもないのです。また、「凶悪化」は多分に「感覚」「印象」によるもので、その感覚は、マスコミ報道やインターネットの影響を大きく受けています(皮肉にも、この記事もインターネット配信です)。
 
  ここに、いわゆる「体感治安」の悪化といわれる問題があります。大きな影響を与えているのが、マスコミ、そして、インターネットを通じて情報が一気に拡散するという現代社会の特性でしょう。池上彰氏がこう語っています。「東京の局であっても、北海道でも福岡でも殺人事件があれば取り上げて、全国ニュースになってしまう。それを見たら『こんなに治安が悪くなっているのか』と思いますよね。少年事件は大人の事件より衝撃的だから、さらに大きな扱いになります。(中略)だから、少年事件が頻繁に起こっているような印象を受ける」(日系ビジネスONLINE、2015年3月6日)。まさにそのとおりだと思います。
 
  制度を議論する際は、せっかくうまく行っている制度を壊さないためにも、少なくとも、マスコミ報道の影響を受けたイメージに基づいたものではなく、正確な事実認識を元に議論をする必要があります。

「厳罰化」や適用年齢の引き下げ 犯罪抑止の効果は?

  もちろん、少年犯罪の数が減っているとしても、犯罪はさらに少なくするべきです。それでは少年事件について厳罰化する、または、少年法の適用年齢を引き下げることには、少年犯罪を抑止する効果があるのでしょうか。
 
  少年法はこれまで何度か改正されています(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150224-00000004-wordleaf-soci&p=3)。しかし、改正の効果は、これまで十分に検証されたことがありません。たとえば、平成12年の少年法改正では、(1)刑事処分可能年齢を16歳から14歳に引き下げ、(2)犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、原則、検察官送致決定をするものとする、といった改正が行われました。しかし先の平成25年版犯罪白書の統計を見ると、平成12年の少年法改正の時期から数年間は、逆に、少年の一般刑法犯が増えているのです。統計上の数字の上下を見ても、厳罰化し、適用年齢を下げれば犯罪は減るはずだ、というのは、感覚的には自然に思えるかもしれませんが、実は根拠はないのです。
 
  また、実際に事件を起こしてしまった少年たちの特性や実例を観察しても、厳罰化が少年の犯罪の抑止、あるいは犯罪傾向の改善に一般的につながるとは言えません。このことは、たとえば発達障がいを有する少年への処遇などを見ても、明らかといえるでしょう。
 
  厳罰化によっては少年犯罪が減らない理由や、少年犯罪が起きる原因について、正確な事実認識と少年の特性理解などを元にした、冷静な議論が必要です。

実名報道についてどう考えるか

  今回、実名報道の問題についても、さまざまな議論があります。
 
  実名報道は少年の更生を阻害するとの意見に対しては、加害少年の更生などを考える必要はないとの意見もあります。しかし、それを突き詰めていけば、過ちを犯した人間はすべて隔離し、社会復帰を許さない、ということにつながっていくように思います。そこには、少年に限らず犯罪者は自分たちとは違う人種だ、とでもいうような認識があるように感じます。
 
  しかし、実際にはそうではありません。実際に弁護士として少年を含む多くの加害者に向き合っている立場から言えるのは、多くの人は、「まさかあの人がこんな事件を起こすなんて」と周囲の人から思われる人たちだということです。そして、加害者が事件を起こすまでにはさまざまな理由や背景があることも、ここでは指摘しなければなりません。断罪的な意味で実名報道を求める論調は、加害者がさまざまな理由や背景から犯罪を起こすに至ったということへの理解が十分ではないので、犯罪の抑止や再犯防止にはつながりづらいと思います。

少年法の歴史

  少年法は戦後に生まれたものではありません。少年法は、日本で「刑事未成年」制度が生まれ、成年・少年処遇とを分けて扱うようになった明治13年の旧刑法からの流れを背景とし、大正11年に制定されています。世界的に見ると、都市化・工業化が進んできた産業革命期以降、少年「非行」という概念が生まれ、これに対する法システムが世界的に作られていきました。児童心理に関する専門的知見も深まり、少年裁判所の設立・少年法の制定等につながっていったのです。こうした動きの背景には、少年が事件を起こすには、それなりの理由や背景があるということに対する理解、少年犯罪の防止には、その背景に応じた対応が必要であるとの理解が、広くコンセンサスを得てきたことがあります。

少年法の意義

  法にも、社会にも、歴史と経験の積み重ねがあります。私たちが自身で経験できる知識と経験には限りがあります。それを補い、より正しい判断を行っていくために歴史を学ぶ意味があり、自身の判断の正当性を客観的に評価するために、前の経験に学ぶ意味があります。
 
  私も、少年法をいわば「不磨の大典」のようにとらえるべきではないと思います。しかし、少年法という法律が先に述べたように長い歴史を踏まえて作られてきたことには、歴史的、経験的に見てそれなりの理由があるのだろうと思います。犯罪を許してはならないという点ついては、異論はないでしょう。問題は、犯罪抑止という目的のために私たちは何を、どのように考えるか、です。少年が事件を起こすには、それなりの理由や背景があり、犯罪防止にはその背景に応じた対応が必要である、という少年法の背後にある考え方。これには、今でも、十分な意味、合理性があるのではないでしょうか。
 
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 <プロフィール>
 松原拓郎(まつばら・たくろう)
 2002年弁護士登録(東京弁護士会多摩支部)。弁護士登録以来多摩地域を中心として活動し、民事・家事事件、高齢者・障がい者・児童福祉分野などのほか、これまで多くの刑事事件・少年事件を担当。

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有効な減災対策「早期避難」 ── 実現する方法は「避難訓練」/矢守克也・京都大学防災研究所教授

 有効な減災対策「早期避難」 ── 実現する方法は「避難訓練」/矢守克也・京都大学防災研究所教授

 

 [写真]高知県四万十町興津地区の全景

  3.11から4年を迎えるのを前に、津波防災に対する関心が高まっている。「もっとも基本的だが、同時にもっとも有効な減災対策」として、国の想定にも位置づけられているのが、早期の避難である。そして、早期避難を実現するための定番的な方法が、避難訓練である。

避難訓練「応用問題」の重要性

  避難訓練が大切であることは言うまでもないが、その効果を高めるためにも、今回は、あえて、基本問題ではなく応用問題の重要性について考えてみよう。
 
  ここで基本問題と言っているのは、たとえば、地域コミュニティや学校の避難訓練で標準的にとられているスタイル、すなわち、明るい昼間、みなが教室などから一斉に逃げ出すようなスタイルである。さらに加えれば、雨天だと訓練を中止する場合もあるので、訓練は晴れの日が多いという傾向もあるだろう。
 
  それに対して、応用問題とは、周囲の見え方が昼間とは歴然とちがう夜間に行う訓練、あるいは、ある子どもはまだ家庭に、多くの子は通学路上、そして何人かは学校に到着済といった時間帯に地震が発生した場合を想定して行う登校時の訓練などを指す。
 
  地震による土砂くずれと津波など、複数の災害が重なった場合を念頭に置いた訓練など、他にも応用問題はたくさん考えることができる。

四万十町で実施した夜間訓練はこんな形で

  ここでは、筆者がここ数年来、津波防災対策のお手伝いをしている高知県四万十町興津地区で実施された夜間訓練のケースについて紹介しよう。 
 
  興津地区は、仮に南海トラフの地震が発生すると、最悪の場合、20メートルを超える津波が最短で15~20分程度で押し寄せるとされている地域である(写真参照)。夜間訓練は、昨年12月に実施された。まずはじめに、いきなり夜間訓練が実施されたわけではないことを明記しておこう。この地区では、それまで、繰り返し、昼間の避難訓練が実施されてきた。地域の住民組織や町役場が、その蓄積の上に立って安全性などにも配慮することで、ようやく夜間訓練が実現したのである。その意味で、夜間訓練は、まさに応用問題である。
 
  その日の訓練には、町の住民の3分の1もの方が参加した。筆者自身も参加した。手押し車(シルバーカー)を利用して歩く、ある高齢の女性の避難に付き添いながらの参加であった。寒いから防寒具を着る、靴を履く、手押し車と懐中電灯を準備する・・・地震による停電までは再現できなかったので、家の灯りはついているのだが、それでも、自宅を出るまでに一定の時間がかかる。
 
  路上に出る。人口千人を切る小さな集落である。散在する家々の電灯は灯っていても、ほぼ「真っ暗」である。この地区には、太陽光や風力で蓄えた電気で点灯する避難誘導灯が多数設置されている。しかし、これらは避難場所への方向を示す機能としては十分だが、光力としてはそれほどでもない。だから、暗い。夜だから暗いのは当然だが、あらためてそう実感する。

体感してわかること、訓練の意義

  そして、暗いと、具体的に何が起きるのかを体感できるのが、実際に訓練してみることの意義だ。たとえば、昼間なら無意識のうちに避けられていた小石や、側溝の蓋にあいた小さな持ち手穴に、手押し車の車輪をとられて女性が立ち往生する場面が数回あった。転倒してケガでもしたら、こうした女性の体力と津波までの猶予時間を考えると、それが致命傷となるかもしれない。
 
  結局、この女性は30分近くを要して、近くの高台まで避難することができた。これは、その日訓練に参加した人の中でもっとも長い時間であった。ただし、後日、筆者らの研究室で作成しているシステムを使って、この女性の動き(GPS発信器をつけて避難してもらっている)と津波浸水シミュレーションとを重ねてみると、訓練通りに避難できれば、何とか津波から逃げ切れていることもわかった。
 
  避難途上の坂道で、何人かの近隣住民が、女性と筆者を追い越していった。その際、「おばあちゃん、がんばって、もう少しやき」と声をかけてくれた。こうした言葉が、女性には大きな支えになっているのが、筆者にもよくわかった。
 
  この地区の訓練は、各人のタイムトライアル(所要時間計測)を兼ねているので、この日は声かけだけだったが、実際の津波来襲時には、この方々は、もちろんおばあちゃんの手を引いて逃げてくださるだろう。
 
 地図URL:http://map.yahoo.co.jp/maps?lat=33.21166184000001&lon=133.13705780999996&z=11

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大塚家具が配当を2倍3倍と大盤振る舞い、その原資はどこにある?

 大塚家具が配当を2倍3倍と大盤振る舞い、その原資はどこにある?

 

  大塚家具の経営権をめぐる株主総会の委任状争奪戦が、チキンレースの様相を呈してきました。現社長の大塚久美子氏が表明していた配当を2倍にするという提案に対して、創業者で会長の大塚勝久氏が、3倍配当を表明して、他の株主の支持を求めています。配当引き上げ合戦となっているのですが、肝心の経営は大丈夫なのでしょうか。

 チキンレースの様相を呈してきた大塚家具の委任状争奪戦

  大塚家具は、創業者である勝久氏の娘である久美子氏が後継者として2009年に社長に就任しました。しかし、久美子氏の経営方針に疑問を持った勝久氏が久美子氏を解任、さらには久美子氏が逆に勝久氏を解任して社長に返り咲くなど、同社の経営をめぐって内紛が続いています。
 
  現在、同社の株式を最も多く保有しているのは創業者の勝久氏で、2013年12月末時点で18%のシェアとなっています。次に株式を持っているのは娘の久美子氏で、資産管理会社を通じて約10%の株式を所有しています。その他の株主がどちらに付くのかで、勝負が決まることになります。役員の選任は株主総会で決まりますから、現在、株主総会に向けて両者が多数派工作を行っているわけです。
 
  久美子氏は、金融機関やコンサルティング会社に勤務した経験があり、社外取締役の積極的な登用や、配当の額を2倍にするなど、コーポレートガバナンスを意識した経営方針を明らかにし、支持を訴えています。一方、勝久氏は当初、従業員の支持があることを強調していましたが、今度は、配当額を3倍にするという策を打ち出し、株主からの支持獲得に乗り出しました。
 
  しかし、市場ではこのような大盤振る舞いをする余裕があるのか疑問視する声が上がっています。同社の2014年12月期の決算は、何とか4億7000万円の当期利益を確保しましたが、営業利益は4億円の赤字となっています。現在、同社の配当は40円ですが、配当を支払う必要がある株式数は約1850万株あります。このため、配当に必要なお金は7億4000万円となり、同社の利益を上回ります。さらに配当額を2倍にすれば14億8000万円、3倍にすれば22億2000万円が必要となります。2013年12月期の当期利益も8億5000万円しかありませんでしたから、同社の今の収益力では利益から配当を実施することは困難でしょう。
 
  ただ同社の自己資本比率は74%となっており財務体質は良好です。投資有価証券の売却により手元には120億円の現預金がありますし、投資有価証券も70億円ほど残っています。これらを取り崩していけば、当分の間は高い配当も維持することが可能です。貯蓄を取り崩してでも、両陣営は経営権を握りたいと考えているようです。
 
  一般に株主にとっては配当が高い方がよいのですが、その原資が自分自身の資産ということになると、タコが自分の足を食べるようなものです。むやみに配当を上げても、株主が支持してくれるかどうかは分かりません。本当の意味で株主からの支持を得るためには、今後の経営戦略を明確にし、株主に対してどのように長期的利益を還元するのか示していく必要がありそうです。
 
 (The Capital Tribune Japan)

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