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経費精算にイエローカード。解雇回避の謝罪法
相手の肩書の軽重で頭の下げ方を変えてはならぬが、「仕事の場面」別の謝罪効果を最大化するコツは知るべし。
■「ここだけの話にしてください」「ご内密に」は事態悪化の禁句
例えば、白紙の領収書をもらい、実際に支払った額よりも多い数字を書き込んで、その差額を自分のものにすれば会社に対する詐欺・背任・横領の違法行為になる可能性が高い。軽い気持ちでしたことが、最悪の場合、解雇といった重いペナルティにつながるリスクがあるのだ。高井・岡芹法律事務所会長で人事・労務専門の弁護士として長年活躍する高井伸夫氏は語る。
「発覚したら、二度といたしません、と反省・謝罪の弁を述べて襟を正すべきです。経費精算で、こんな細かいところまでチェックはしないだろう、とバレなければOKと高をくくっていると、コトは遅かれ早かれ発覚するものです。また発覚した際、『ここだけの話にしてください』『なにぶん、ご内密に』『どうか、なかったことに』など保身に走ったセリフは禁物です」
一方、立正大学講師で心理学者の内藤誼人氏は、交際費・接待費などを使いすぎたとき、社内の経費ルールが曖昧だったような場合の謝罪法をこう述べる。
「『申し訳ありません、今回の件は不勉強だった私がお支払いします』と領収書を戻してもらい、自腹を切ることを表明したうえで、『ところで、いくらまでなら大丈夫だったのでしょうか』と社内の“常識的範囲”を提示してもらえば次回はミスしなくてすむ」
謝罪の急所:二度としません、で解雇回避
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高井伸夫(たかい・のぶお)
弁護士。1937年生まれ。東京大学法学部卒業後、1963年に弁護士登録。企業の雇用調整によるリストラ問題、企業再生の各種相談や講演活動をおこなう。
内藤誼人(ないとう・よしひと)
心理学者。立正大学講師。有限会社アンギルド代表としてコンサルティング業務をする一方、執筆業に力を入れる心理学系アクティビスト。
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大塚常好=構成