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消費増税分1800万円未払い 飲料自販機で公取勧告
清涼飲料水の製造・販売業「コカ・コーラウエスト」(福岡市)と子会社1社が、自動販売機の設置事業者に支払う販売手数料に、消費税増税分少なくとも計約1800万円を上乗せしなかったのは消費税転嫁法違反(買いたたき)に当たるとして、公正取引委員会は26日、両社に再発を防止するよう勧告した。
公取委九州事務所によると、子会社は自販機での販売を担う「西日本ビバレッジ」(福岡市)で、両社は消費税が8%に引き上げられた昨年4月以降、自販機の設置場所を提供する一部事業者に支払う手数料を、増税前と同額にしていた。
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HN:
上原健二
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非公開
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