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県への賠償命令確定=氷見の再審無罪、原告側控訴せず

 県への賠償命令確定=氷見の再審無罪、原告側控訴せず

 

  女性暴行事件で服役後に無罪が確定した富山県の柳原浩さん(47)が起こした国家賠償請求訴訟で、原告側弁護団は23日、東京都内で記者会見し、警察の違法捜査を認定し、県に約1900万円の賠償を命じた富山地裁判決を受け入れ、控訴しないことを明らかにした。県側も控訴せず、一審判決が確定した。

  判決は、国と検事、警察官個人への請求を退けたが、弁護団は警察の違法捜査を認めた点を評価。原告側代理人の前田裕司弁護士は「極めて不十分な内容だが、今後の取り調べに影響を与えると思われ、一審判決を確定させることにした」と述べた。

  判決などによると、柳原さんは2002年、同県氷見市で起きた女性2人に対する婦女暴行・同未遂事件で逮捕、起訴され、懲役3年の実刑判決を受けた。服役後に別の男が事件への関与を認め、冤罪(えんざい)であることが判明した。

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