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<ヤフー>検索結果削除の新基準を公表
大手ポータルサイト「ヤフージャパン」を運営するヤフー(東京都港区)は30日、検索結果の削除を求められた場合の新しい基準を発表した。削除は「表現の自由」「知る権利」とプライバシーを比較衡量して判断するが、検索結果の中に一般人の非公表の住所や電話番号、長期間経過した軽微な犯罪に関する情報などが記載されている場合は削除する方針。同社がこうした基準を明文化して外部に公表するのは初めてで、31日から適用する。
インターネット上の個人のプライバシーを巡っては、欧州司法裁判所が昨年5月、時の経過による状況変化などを根拠に米グーグルに検索結果の削除を求めた判決(「忘れられる権利」判決)を機に、議論が世界的に活発化した。ヤフーは昨年11月、社内に有識者会議を設置し、対応を検討してきた。
ヤフーの新しい基準では、検索結果の削除については、被害を申し出た人が(1)公的な側面を持つ人物(議員や一定の役職にある公務員、企業や団体の代表・役員、芸能人、著名人など)であるか否か(2)プライバシー保護がより必要な未成年かどうか−−などを考慮すると明記した。さらに、プライバシー保護の要請が大きい性的画像や病歴、過去の犯罪、いじめ被害の情報、前科・逮捕歴など情報の公益性や、その社会的な意義・関心の程度、情報が掲載された当時からの時間経過なども踏まえて判断する。
一方、プライバシー侵害とされる情報が掲載されているウェブページへのリンク情報については、基本的にはリンク先ページの管理者に削除を求める判決や決定が出た場合に対応する方針。ただし、リベンジポルノなど権利侵害が重大で緊急の対応が必要な場合は、判決や決定を経なくても削除する。【尾村洋介、横山三加子】