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<小笠原サンゴ密漁>中国漁船船長に初の有罪判決
小笠原諸島(東京)周辺の日本領海内でサンゴを密漁したとして外国人漁業規制法違反の罪に問われた中国・福建省出身の漁船船長、許益忠被告(39)に対する判決で、横浜地裁(成川洋司裁判長)は23日、懲役1年6月、執行猶予5年、罰金400万円(求刑・懲役1年6月、罰金400万円)を言い渡した。
昨年秋以降、小笠原周辺でサンゴを密漁し、早期釈放制度が適用されない同法違反で起訴された中国人に対する判決は初めて。
判決は「希少な資源を保護し採取を持続可能にするための日本の漁業者の努力を無にしかねず、悪質で厳しい非難に値する」と指摘。一方で「被害は密漁船団全体によりもたらされたもので、責任を被告一人に負わせることはできない」と述べた。
許被告は強制送還される見通しだが、罰金を支払えない場合は1日1万円の換算で、労役場に留置される。
判決によると許被告は2014年10月5日午後、父島の南約10キロの海域で、船員10人と一緒に海底に網を下ろしてサンゴを密漁した。【松浦吉剛】
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