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クリス松村“男性の美容室でカットは違法”問題に疑問符「見直しが必要」
タレント・クリス松村が11日付のブログ記事で、最近一部で報じられ“波紋”が広がっている「美容室での男性のヘアカットのみは法令違反?」との指摘に、「だとしたら…私は、ずっと違法行為を美容師さんにさせていた…ということにでもなるのでしょうか?」と、世間の実情からかけ離れているとも映る法令に疑問を投げかけた。
このほど一部で、安倍晋三首相が東京・渋谷の美容室でヘアカットしていることが紹介され、「厳密に言えば法令違反の疑いがある」との厚生労働省関係者のコメントとともに報じられた。
理容師と美容師は別々の法律で行為などが規定されており、昭和53年に厚生省の通達では、美容師による「コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うこと」「女性に対するカッティング」は許容したうえで「これ以外のカッティングは行ってはならない」としている。
つまり美容院での男性に対するカットのみの行為は、禁止されている「これ以外のカッティング」に含まれるとの指摘だ。
これにクリスはブログで、幼い頃は床屋(理容店)に通っていたことや、約30年前に「当時はまだ、美容院は女性だけが利用する場所…という空気でしたね」と、意を決して美容院派に転向したことを述懐。そのうえで「美容院で男性のカットだけがダメ!?違法!?考えもしなかった話題。だとしたら…私は、ずっと違法行為を美容師さんにさせていた…ということにでもなるのでしょうか?」「今回のことで、床屋さんと美容院の関係性が、ますます謎に包まれていますね」と記した。
「昔は、美男としか言われなかった」という、自身が美容院に通い始めた当時のイケメン写真をアップしつつ「今さらな問題ですから、早急の見直しが必要だと考えます」「時代が変わっても変えてはいけない法律、時代に合わせて変えるべき法律を、今一度、よーく考えていくべきだと思います」と唱えている。