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あわや高額賠償!? 立体駐車場で起きたトラブル事例とは?
自動車に関連する事故と聞くと、道路上での事例を思い浮かべるだろうが、駐車場も意外とトラブルが発生しやすい場所。例えば、コインパーキングにバックで入庫しようとした際、故障して上がったままのフラップ板(ロック板)に接触したり、乗用車同士で同じ駐車枠に進入しようとしたケースなど、枚挙にいとまがない。今回は、高額賠償となる可能性も大いにあった立体駐車場で起きた事例を紹介する。
<事故内容>
2010年6月20日夜、東京都江戸川区の機械式立体駐車場を借りてマイカーを保管していたドライバーの妹が、ドアミラーを折りたたまずに入庫し、機器を損傷。さらに、12月4日午後にも、今度はドライバーの知人が同様のトラブルを起こしたため、管理会社は「故障によって他の契約者が車を出せなかった際、交通費を立て替えた」「契約者が全員解約したため、建物を解体するしかなくなった」などとして、ドライバーを相手どり約1600万円を請求する裁判を起こした。
裁判にまで発展した事例から紹介! “駐車場”における2つの注意点
<判決>
裁判では、「駐車場の性質上、操作盤の操作方法や安全に関する様々な注意事項があることは明らか」と判断。運転者が契約者ではなくても「それらを十分確認してから注意事項に従った利用をすべき注意義務がある」として、妹と知人には事故を起こした過失、ドライバーには事故を生じさせた責任があるとした。
その一方で、「管理会社側の言い分は信用できない点が多い」としてほとんどの請求を認めず、実際の修理代6万3000円の支払いを命ずるにとどまった(2014年7月22日東京地裁判決)。
機械式の立体駐車場は、利用方法を誤ると、同乗者や子どもが転落したり、機器に巻き込まれるといった重大な事故につながることもある。また、今回の事例では修理代のみで済んだが、請求内容のような高額賠償を命じられる可能性もなくはない。利用の際は安全に十分配慮し、万が一に備えてあらかじめ補償をつけておくことが大切だといえるだろう。
制作協力/
株式会社マイト