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大学生の親が知っておきたい確定申告の2つのポイント
今年の確定申告のシーズンもそろそろ終わり。期限までに申告を終えた方はホッとしたことでしょう。「今頃このテーマ?」と思われるかもしれませんが、大学生のお子さんをお持ちの親御さんが、来年の確定申告に向けて知っておくといい点についてまとめてみました。
1. 20歳以上の学生の「国民年金保険料」
現在では、収入のない学生でも20歳以上であれば国民年金に加入の義務があります。「学生納付特例制度」は、本人の要件さえ合えば親の収入に関係なく利用できるため、当座の支払いを猶予してもらい、将来本人が社会人になった時に支払うようにしているご家庭もあることでしょう。
ただ、後払い(追納)といっても3年度目から加算額が加わる事、大学院進学などで学生である期間が伸びた場合には年数分の支払いがかさんでいくことになります(平成26年度の月額保険料は15,250円なので、年間約18万円)。
できれば、その時その時で払った方がいいのですが、「そうはいっても余裕が…」とためらわれる方もいらっしゃるでしょう。もし払えるのであっても、「前納で割引きされる金額は知れているし」と思った方もいらっしゃるでしょう。
実は、親本人のものでなくても子どもの年金保険料を負担した場合は、親の確定申告(または年末調整)で、社会保険料控除が受けられます。支払った分を収入から引くので、税率分の所得税と翌年の住民税がその分低くなります。生計を共にする家族の医療費はまとめて医療費控除として申告できるのと似ていますね。
「学生納付特例制度」を利用して、将来本人に負担させるのも一つの方法ですが、親が一時的に立て替えた上で、将来子どもに分割払いで返させるというのも、親子双方にメリットがあるのではないでしょうか。親にとっては税負担が減り、子にとっては支払額が確定するため、追納であれば将来上がるであろう保険料・3年度目以降に発生する加算金の心配が無くなります。
2. 大学などに対する寄付金
そろそろ大学入試も終盤戦ですが、大学に限らず学校法人に対する寄付金も寄付金控除の対象となるものとならないものがあるのをご存知でしょうか。
入学してから、学校に対する寄付金を求められることがありますが、「入学金と同等」の扱いである場合には、寄付金控除の対象とはならないことに注意しましょう。払おうとしている寄付金が対象となるかどうか良くわからないときは、学校に確認する事が必要です。…