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小規模宅地の特例を受けるための要件2つ (ママが知りたい実家の相続税特集5)
「早わかり!『小規模宅地の特例』の概要」では、相続税の有効な対策法となる「小規模宅地等の特例」の概要を知った。
小規模宅地の特例を使うためには、2つの要件を満たさなければならない。その要件について、さくら事務所の不動産コンサルタント田中歩さんに引き続き内容を伺った。
■誰でもわかる、小規模宅地の特例が使える要件とは?
法律の話をする際に、難解な法律用語を使うと、かえって話がわかりにくい。そこで、ある家族を設定して、具体的に考えてみよう。
【設定した家族】
これは、両親と私、妹の4人家族の相続のお話だ。
私が生まれ育ったのは、渋谷区にある一軒家で150平方mほどある。家族は、両親と私と妹。今回、父が他界し相続が発生。母はずっと専業主婦。私は結婚して実家の近くにマンションを購入。妹も結婚して、持家がある。
<宅地の要件>
まず、宅地の要件から、見ていこう。法律的には、こんな言い回しとなる。
(1)被相続人が居住用としていた宅地
(2)被相続人と生計を同一にする親族が居住用としていた宅地
被相続人とは、相続財産を残して亡くなった人のことを言う。今回の場合は父。財産を受け継ぐ側の人(母、姉、私)は、相続人と呼ばれる。
実家は、父が居住用としていた宅地なので、もちろん要件(1)はクリア。要件(2)も、母はずっと専業主婦だったので「生計を同一にする親族」なので、クリアだ。
<取得者の要件>
次は、取得者の要件。法律的には、こんな言い回しとなる。
(1)配偶者が取得
(2)同居家族が取得し、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有。
(3)配偶者または同居親族がいない場合において、その宅地等を取得した親族が、相続開始の3年以内にあるその者またはその者の配偶者所有の家屋に居住したことがなく、かつ申告期限まで引き続きその宅地等を保有
(4)生計一親族が取得し、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有
今回のケースだと、母(配偶者)が取得するため、(1)に該当するので要件をクリア。よって、小規模宅地の特例が使え、実際は1億2,000万の相続税評価額が、2,400万円の評価となる。
■相続税で本当に怖いのは2次相続
けれども、こんな一文を加えると、事態は一転する。
無事相続を終え、ほっとしたのもつかの間、父の看病疲れも出たのか、1年後に母も他界。
結論からいえば、私、妹ともに、取得者の要件は満たさない(※)ので、小規模宅地の特例は使えず、実家の相続税評価額は100%で計算しなければならない。…