仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
知らないと損をする「お金と法律」の話 (2) 裁量労働制の場合、残業代ってどうなるの? “未払い残業代”って発生するの?
連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。
【相談内容】出版関係の仕事をしています。私の会社では2年前から裁量労働制が導入されました。私は取材先との関係で朝9時から出勤していますが、私の職務上、上司の取材に同席することも多く、取材先との打ち合わせを、突然上司が夜の9時以降に入れることも珍しくありません。そのため、自分の職務はすでに終わっているにも関わらず、上司の都合に合わせなければなりません。いくら裁量労働制といってもこれは残業になるのではないでしょうか?
裁量労働制になると、どういった場合でも残業代はもらえないのでしょうか?
【プロからの回答です】
○裁量労働制のメリット、デメリットは?
裁量労働制をとる会社は最近増えていますよね。裁量労働制を採用するには一定の条件をクリアする必要がありますが、この会社は条件を満たしていることを前提に解説いたします。
そもそも、裁量労働制とは、一定の業務につく労働者について、実際の労働時間とは関係なく、労使(労働者と使用者)であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度で、基本的に時間外労働という概念がありません。また、裁量労働制には、専門的な職種の労働者に関する「専門業務型」と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関する「企画業務型」があります。
裁量労働制のメリットは、勤務時間帯が固定されないので出勤・退勤の時間を自由に決められることがあげられますが、デメリットとして、実労働時間の管理がされないため長時間労働の温床になる可能性があります。
フレックスタイムとの違いを簡単に言うと、裁量労働制は、実際に働いた時間にかかわらず一定時間働いたものとみなすのに対して、フレックスタイムは実際に働いた時間しか働いたことにはなりません。フレックスタイムは、一定期間の総労働時間は決まっていますが、日々の始業時刻・終業時刻を労働者に任せる制度だからです。
○22時以降の深夜労働や休日出勤に関しても手当を支払う必要がある
企業界では成果主義賃金に対する関心が高く、裁量労働制の利用例が増加しています。業種としては、研究者、デザイナー、新聞記者などが代表的です。
裁量労働制ではなく、通常の労働形態の場合は、原則として残業代を請求できます。…