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東京裁判 「A」の容疑者が30名から28名に減らされた理由とは
歪んだ日米関係を紐解くには、やはり東京裁判の再検証が必要だ。近年、海外の識者、ジャーナリストのなかにも東京裁判に否定的な見解を示す者が少なくない。国際ジャーナリストの藤田裕行氏がそうした意見を紹介しながら東京裁判の「連合国戦勝史観」からの脱却を訴える。
* * *
日本外国特派員協会の最古参ジャーナリスト、ヘンリー・スコット・ストークス氏は近著『目覚めよ!日本』(日新報道刊、植田剛彦氏との対談)で「連合国戦勝史観の呪縛からの脱却」(副題)を訴えている。
ストークス氏は、極東軍事裁判、いわゆる東京裁判は、「欧米の秩序を脅かした日本に対する復讐劇であり、連合国側の「プロパガンダ」に過ぎないと位置づけるが、彼のほかにも海外で「東京裁判は司法殺人である」と論証する本は複数出版されている。
連合国戦勝史観の虚妄は、当の日本軍人こそ、もっとも痛感していたことだった。
私はかつて、帝国海軍を代表し「法廷係」として東京裁判のほぼ全ての法廷に出席し、記録をした故・冨士信夫海軍少佐と親しかった。冨士少佐は「東京裁判史観の払拭」を、まさにその生涯をかけて訴えてこられた。
東京裁判が、いかに「いんちき裁判」であるか、その実態を知れば、日本人なら誰しも激怒せずにはいられない。冨士少佐の訴えを、以下にまとめた。
●裁判を正当なものとする「管轄権(ジュリスディクション)」があるのかを、裁判冒頭に清瀬一郎主任弁護人が問うた。ウェッブ裁判長は、「後で答える」と言って裁判を進行し、ついにその問いに答えることなく裁判を終結させた(つまり、裁判を成立させる正当性がないと、わかっていた)。
●「A」分類の「平和に対する罪」「人道に対する罪」は、戦争中に法的に存在しなかった罪で、つまり「事後法」となる。後から制定した法で、その法が制定される以前の行為を罪にすることはできない。
●「A」は、カテゴリーで、罪の重さではない。そしてあろうことか、「A」容疑者は、三十名から二十八名に減らされた。理由は、法廷に二十八名しか並ばせるスペースがなかったからだった。
●検察(連合国)側は、証拠なしでもOK。弁護(日本)側は、多くの提出証拠を不当に却下された。
●検察局が極東国際軍事裁判所に起訴したのが四月二十九日(昭和天皇天長節)、公判開始が五月三日、いわゆる『A級戦犯』の処刑が十二月二十三日(今上陛下天長節)という作為的計画。…