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「無理心中」認め高裁減刑、福岡 2歳長男殺害に懲役8年
ワゴン車内で豆炭を燃やし、一酸化炭素中毒で2歳の長男を殺害したとして殺人罪に問われた崔俊一被告(38)の控訴審判決で、福岡高裁は26日、求刑通り懲役15年とした一審判決を破棄、「自殺しようとし、長男を道連れに無理心中をしようとしたが、死にきれなかった」として懲役8年を言い渡した。
昨年6月の福岡地裁の裁判員裁判判決は、「自殺の意思はなく、長男の死で不仲の妻を後悔させ、恨みを晴らそうとした」と判断していた。
しかし高裁の福崎伸一郎裁判長は「一酸化炭素の血中濃度は低いが、意識障害もあり、自らを相当程度の危険にさらした」と指摘した。
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HN:
上原健二
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