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<みなし仮設住宅>住み替え対応バラバラ 6~130件

<みなし仮設住宅>住み替え対応バラバラ 6~130件

東京電力福島第1原発事故で福島県外に出た避難者が「みなし仮設住宅」の住み替えを求めた場合、避難先の自治体によって対応が大きく異なることが毎日新聞の情報公開請求で開示された文書などで分かった。認めた件数は首都圏1都2県の判明分が6~10件なのに対し、新潟県は130件に上る。避難長期化に伴い住み替えの要望は強いが、福島県内に戻る場合を除き、国は原則認めていない。そのうえ「例外」の運用が異なるため、避難者は不信感を募らせている。

【写真や動画で見る】東日本大震災から4年、被災地の今

 みなし仮設住宅の住み替えについて、法令に規定はない。政府は2012年5月に「一時的な居住の安定が目的で、転居先は恒久的住宅を想定しており、やむを得ない場合を除き認めない」との見解を示した。一方で福島県への帰還促進の観点から、同県内の建設型仮設住宅の空き部屋への転居は認められている。

 毎日新聞は避難者を多く受け入れている東京、埼玉、神奈川、山形、新潟の1都4県に情報公開請求し、住み替えに関する福島県との協議内容を記した文書を入手した。福島県は「住み替えは避難先の判断」としているが、災害救助法では被災県の知事が仮設住宅を供与する形のため、福島県との協議が慣例化している。

 開示文書などによると、山形県は12年9月、例外的に住み替えを認める基準を発表。(1)健康上の理由(2)家主の都合(3)家族が増えて生活に支障を来す(4)居住継続によって著しい不利益や危険がある場合--に福島県と協議して認めるとした。東京都も13年1月、(3)を除いてほぼ同様の基準を作成した。

 しかし、運用は大きく違い、山形県は通常認められない近所トラブルが主な原因とみられる場合でも、家主の希望や医師の診断書があることを付記し「居住継続は困難」との判断を示した文書を福島県に送るなど積極的に認めている。さらに現在は、家主都合や健康上の理由が裏付けられる場合、協議をせずに認めている。一方、東京都は請求文書の大半が非開示で正確な実態は不明だが、基準に該当すると判断した場合のみ福島県と協議している。

 埼玉県は要望があれば原則的に福島県と協議し、判断も委ねている。一方、新潟県は「福島県の考えに沿って」とするものの、実際には認める場合の大半は協議せず、協議するのは判断に迷ったケースのみで、6件だけ。開示資料からは、認めた件数が多い理由は分からない。神奈川県は認めた6件のうち4件は家主都合で協議せず、残る2件は協議していた。

 みなし仮設住宅の住み替えを巡っては、全国知事会や山形県などが柔軟な運用を認めるよう国に求めている。また、日本弁護士連合会は昨年7月、生活実態などに合わせて弾力的に転居を認めるよう求める意見書を提出している。【日野行介、町田徳丈】

 ◇みなし仮設住宅

 災害救助法に基づく応急仮設住宅のうち、民間賃貸住宅や公営住宅などを借り上げて被災者に無償提供するもの。東日本大震災では当初は厚生労働省、2013年10月からは内閣府が所管し、15年1月1日現在で全国4万8524戸に11万6702人が入居。応急仮設全体の約55%に当たる。入居期間は原則2年間だが、激甚な災害の場合は1年ごとの延長が可能。福島第1原発事故の県外避難者の場合、家賃は避難先の都道府県から被災県に請求しているが、実質的には全額が国庫負担となる。

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