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<ネット馬券購入>被告男性「主張認められ本当によかった」
◇最高裁判決、「外れ馬券は必要経費」確定へ
インターネットで馬券を継続的に大量購入した場合、「外れ馬券代」が経費と認められるかが争われた所得税法違反事件の上告審判決。最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、経費ではないと主張した検察側の上告を棄却した。小法廷は「的中するか考えず、長期間にわたり何度も頻繁に馬券を購入し続け、その行為が一つの経済活動と認められる場合、外れ馬券を含む全馬券の購入代金が必要経費に当たる」との判断を示した。被告の元会社員(41)を懲役2月、執行猶予2年としつつ、外れ馬券代を経費と認め、脱税額を起訴内容の約5億7000万円から約5000万円に大幅減額した1、2審判決が確定する。
この最高裁判決を受け、元会社員の男性=大阪府在住=の弁護人を務める中村和洋弁護士(大阪弁護士会)が大阪市内で記者会見し「こちらの主張が認められた。本当によかった」とする男性のコメントを読み上げた。
男性は10億円を超える税金を追徴され、「一生かかっても払いきれない」と訴えてきた。中村弁護士から電話で判決内容を伝えられると、ほっとした様子だったという。
男性はコメントの中で「申告しなかったことは後悔している。しかし、裁判で決着するまでの負担を考えると、簡単に受け入れられる選択肢ではなかった」と心境を明かした。国税当局に対しては「安心して申告や相談ができるよう柔軟に対応してほしい」と注文を付けた。
中村弁護士は「国民の常識に沿った判断だ。他の公営ギャンブルにも影響する」と最高裁判決を評価。「今後、どんな場合に外れ馬券が経費になるかの基準が必要で、国は法改正すべきだ」と語った。
【堀江拓哉】