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<安保法制整備>武器使用権限を拡大 「威嚇射撃を可能」へ
◇政府が方針示す 「正当防衛・緊急避難」に限定
政府は14日、安全保障法制整備に関する与党協議会で、武装集団などに襲われた他国軍隊を救援する「駆け付け警護」や治安維持任務、邦人救出などを可能とするため、武器使用権限を拡大し、威嚇射撃を可能とする方針を示した。相手に危害を与える武器使用は「正当防衛・緊急避難」に限定するとした。他国軍との掃討作戦などに参加しないため、武器使用を限定的にした形だが、武装勢力などに人質とされた邦人の奪還は困難となる。
政府はこれまで、自衛隊が海外で活動する際の武器使用権限について、自分や自分の近くにいる人を守る目的しか認めておらず、今回「駆けつけ警護」などを可能とするための権限拡大を検討していた。
政府が14日示した方針では、駆け付け警護で「自己または保護しようとする者の生命などを防護する」▽治安維持任務で「自己や他人の生命、財産を防護し、または業務を妨害する行為を排除する」▽邦人救出で「邦人などの生命の防護や職務を妨害する行為を排除する」−−ために、銃を見せて威嚇することや威嚇射撃は可能とした。
ただ、相手に危害を与える武器使用は、相手が銃を撃ってきそうな場合など正当防衛や緊急避難に該当する場合に限定した。武装勢力との銃撃戦の危険性もあるが、防衛省幹部は「正当防衛の想定する範囲で任務の遂行には十分と判断した」と説明する。
邦人救出では、バリケードなどで通行妨害に遭った場合などで威嚇射撃により救出に向かうことは可能となる。だが、政府は14日の協議会で武装勢力が邦人を拘束している場合は「人質の奪還まではできない」と説明した。
一方、政府は、武力攻撃に至らない「グレーゾーン事態」で、(1)外国軍艦が日本の領海に侵入(2)武装集団による離島への不法上陸(3)公海で民間船舶が武装集団に襲撃−−の3事例に当たる場合は、電話による閣議決定により、自衛隊に治安出動や海上警備行動を発令できる方針を提示した。
政府はまた、集団的自衛権の行使が可能となる事態を「存立危機事態」として新設▽他国軍を後方支援するため、随時自衛隊を海外派遣する新たな恒久法の名称を「国際平和支援法」とする−−などの方針も示した。【飼手勇介、青木純】