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<男女別賃金>会社に440万円賠償命令…金沢地裁

 <男女別賃金>会社に440万円賠償命令…金沢地裁

 男女別の賃金制度は労働基準法などに違反するとして、富山市の本間啓子さん(63)が勤務していた機械設備メーカー「東和工業」(金沢市)に賃金の差額分や慰謝料など約2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、金沢地裁であった。藤田昌宏裁判長は「性別による賃金差別を禁じた労基法に反する」と認定し、同社に約440万円の支払いを命じた。
 
  判決によると、同社は2002年に男性を総合職、女性を一般職とするコース別雇用制を導入。一般職の給与は総合職に比べて月約6万円低かった。
 
  当時、所属部署には本間さん含め7人の設計職がいたが、唯一の女性だった本間さんだけが一般職とされた。本間さんは12年1月に定年退職した。この制度は同年6月に撤廃された。同社は「判決内容を見ておらず、コメントできない」としている。【中津川甫】

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