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<自衛隊>人道支援に新5原則 政府提示、国連決議なくでも
政府は13日午前、安全保障法制の整備に関する与党協議会で、昨年7月の閣議決定を受けた法整備の枠組みを提示した。国連平和維持活動(PKO)以外での自衛隊の人道復興支援活動は、国連決議がなくても、国際機関や地域的機関の要請で派遣が可能になるよう、PKO協力法を改正する。PKO派遣の要件を定めた「PKO参加5原則」に準じた新たな5原則を盛り込む。自民、公明両党は20日の合意を目指す。
PKO派遣要件を定めた現在のPKO参加5原則は、(1)停戦合意が成立(2)紛争当事者が日本の国連平和維持隊への参加に同意(3)国連平和維持隊が中立的立場を厳守(4)基本方針が満たされない場合は撤収できる(5)武器使用は生命の防護のための必要最小限を基本−−で構成されている。
今回のPKO法改正では、まず、PKO参加5原則について、(5)の武器使用権限に「業務遂行にあたり『自己保存型』などを超える武器使用が可能」と加え、停戦監視など治安維持活動をできるよう拡大する。
さらに、PKO以外の人道復興支援については、現在のPKO参加5原則のうち、「国連平和維持隊」を「当該ミッション」と置き換えた5原則を別途策定。派遣の要件として、国連決議がある場合のほか、(1)国際機関、地域的機関の要請に基づく活動(2)領域国の要請がある活動で、(安全保障理事会など)国連主要機関が支持または称賛−−する場合も可能とした。
治安維持活動を行う際には、国会の事前承認を義務づけるが、それ以外の人道復興支援活動の際の事前承認は不要とする。
一方、国際紛争時に他国を後方支援するための自衛隊派遣の恒久法では、現に戦闘行為を行っている現場では支援活動をしない▽領域国の政府などの同意がある▽これらが満たされない状況となった場合は撤収する−−とした。
後方支援の内容は、燃料などの補給、輸送のほか弾薬の提供も盛り込み、武器の提供は除外した。戦闘での遭難者の捜索・救助も可能とした。救助では活動場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となった場合も継続が許容される場合があるとした。【飼手勇介、宮島寛】