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うわっ、去年の確定申告の金額に間違いを見つけてしまった!

 うわっ、去年の確定申告の金額に間違いを見つけてしまった!

 日々の帳簿付けでやってしまいがちなミスを聞いてきたこの連載。ふと気になって2年前の帳簿を確認してみると――やっぱりSuicaの処理を間違えたまま確定申告を終わらせていることに気付きました。これって、どうしたらいいのでしょうか? 教えて、木村先生!
 
 ●「修正申告」は早めに!
 
 木村先生: あらあら、それは大変ね。でも、間違えたまま確定申告したものは訂正できますよ。ポイントになるのは、修正によって納税額が増えるのか、減るのかということね。
 
  まずは、税額が増えるほうから説明しましょう。例えば、自宅用のテレビを買ったのに、購入費用を事業の会計処理に入れてしまった場合。これは、個人の支出にもかかわらず「経費」として計上しているので、その部分を修正すると「所得」が増えますね。つまり、税金を少なく申告しているということ。
 
 ――ということは、足りていない分の税金を納めないとまずいですよね?
 
 木村先生: そうです。これって見方によっては「脱税」と同じですからね。だから、できるだけ早く「修正申告」すべき。法定納付期限を過ぎた場合には加算税や延滞税もかかります。それに、税務署から指摘されてから修正申告するのと自らが申し出てやるのではペナルティが変わってきます。自主的にするほうが軽く済みますよ。
 
 ――いつまでに申告すべきなのでしょうか?
 
 木村先生: 時効は5年(偽り・不正の場合は7年)ですけれど、気が付いたらすぐやるべきね。
 
 ●税金を多く払い過ぎていたならば「更正の請求」
 
 ――逆に、税金を払い過ぎていたことに気が付いた場合は?
 
 木村先生: その場合には「更正の請求」という処理をします。名前が違っていることから分かるとおり、申請書類も違います。5年以内に請求する必要があるわ。例えば、「扶養親族の記述がまるまる抜けていて、これを直したら控除額が増えた」というケース。税金を払い過ぎていたのが分かったら、すぐに更正の請求を行いましょう。
 
 ――開業直後だと、いろいろ間違えているかもしれませんね。
 
 木村先生: でも、更正の請求は税務署に対する「お願い」なので、修正の内容や額によっては調査が入るかもしれません。だから、他の部分にも間違いがないかどうか、しっかりと確認しておきましょう。
 
 ――木村先生、ありがとうございました!
 
 ●ポイント:
 
 ・確定申告が済んでいても間違いに気づいたら、申告をやり直せる
 
 ・納税額が足りなかったら「修正申告」、納税額が多かったら「更正の請求」
 
 ・気が付いたら、税務署に指摘される前に修正申告しよう!
 
 [宮田健 監修:木村税務会計事務所 税理士 木村聡子,Business Media 誠]

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