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トクホ神話崩壊?「機能性表示食品制度」の危険性
機能性表示食品制度施行に際し消費者庁は25業者に表現改善を要請食品が体に与える効能について、臨床研究結果や論文など科学的根拠を消費者庁に提出すれば、届け出後60日で「肝臓の働きを助けます」などの表記をして販売できる「機能性表示食品制度」が4月1日から開始されました。4月7日の時点で消費者庁には80件を越える申請が出されており、「トクホ(特定保健用食品)」などに代表される健康食ブームがさらに過熱すると思われます。
しかし、制度施行を前に消費者庁は3月31日、「機能○○食品」など紛らわしい表現を使ってインターネットで商品を販売していた25業者に「表現を改善するよう文書で要請した」というニュースが舞い込んできました。
消費者が医薬品と混同してしまうような表現が横行
表現改善の要請について、「やっぱり」というのが私の率直な感想です。現在の健康食品やトクホなどのCM、チラシなどの販売方法を見ていると、どう考えても消費者を勘違いさせて「だましてやろう」といった悪意のあるものが見受けられます。「飲むだけでやせます」というような宣伝をしているお茶やサプリなどがありますが、健康被害が出ることも少なくありません。
この手の商品の問題点は、消費者が医薬品と混同してしまうような表現が横行していることです。健康食品の「お客さまの体験談」手法は、目に余るものがあります。ラジオショッピングやテレビショッピングなどの表現も、「薬事法的にセーフなのか?」と目や耳を疑うような内容が連日放送されています。あれでは勘違いする人がいても不思議ではありません。今回、消費者庁が改善要請を出した25業者は名前こそ公表されていませんが、まさに氷山の一角といって間違いないでしょう。
新制度を逆手に取り詐欺まがいの販売方法が出てくる危険性も
新制度を逆手に取り、消費者がトクホや医薬品と間違えて買うように仕向けるような業者が増えてしまうのは危険です。消費者が健康に気を使い、体に良い物を選択できるようにと改善されたせっかくの新制度が、悪徳業者の詐欺まがいの販売方法に利用されてしまっては元も子もありません。
また、消費者庁の認可も「論文や臨床研究結果を提出すれば良い」ということですが、提出された論文や研究結果をきちんと吟味しなければ、商品の効能などを保証する裏付け自体が疑わしく「インチキ」というようなモノも出回ってくるでしょう。
それだけにこの制度は販売する側のモラル、認可する側の研究結果や論文内容に対する精査が非常に重要になります。…