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忘れてない?「学生時代の未払い年金」放っておくとどうなる!?
現在、日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務となっています。
しかし、20歳を超えたからと言って、働いていない学生に毎月15,590円(平成27年度)の納付は大変な負担です。
そこで、在学中は保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』が設けられています。学生の頃にこの制度を使った方も多いのではないでしょうか?
実は、この制度、年金額の計算上は含まれなかったり、納付期間には含まれたりと、少し複雑な制度なので、今回はファイナンシャルプランナーの筆者が学生納付特例制度を利用した場合、老後の年金はどうなるのかお話しします。
■老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる
老齢基礎年金を受け取るためには、原則、保険料の納付期間が25年以上必要です。
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれて計算されます。
■老齢基礎年金の額の計算の対象にはならない
受給資格期間の計算には含まれるこの制度ですが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。
老齢基礎年金を満額受け取る為には、40年の保険料納付済期間が必要ですが、その期間を計算する時は、この制度を利用した期間は含まないことになっています。
(例)学生納付特例制度承認期間2年、納付済み期間38年の場合
・平成27年度の年金額:780,100円×38/40=741,095円
■追納制度がある
学生納付特例制度を利用しけど、将来、年金を満額もらいたいと言う方は、10年間保険料をさかのぼって納めることができます。
ただし、過去2年間は加算額はありませんが、3年目以降は当時の保険料の額に加算額が上乗せされます。
いかがでしたか?
今回は、『学生納付特例制度』についてお話しました。
もし、追納せずに放っておいた場合、年金の金額は減ってしましますが、年金がまったく貰えなくなることはありません。
将来、満額の老齢年金を受給したい方で、経済的に余裕のある方は、早めに追納することをお勧めします。
(葛西晶子)
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【参考】
※ 学生納付特例制度 – 日本年金機構
●葛西晶子のプロフィール