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デマに注意! リツイートでも罪に問われる可能性アリ
ある事件に関連して、Twitterやまとめサイトなどで「犯人は〇〇」というツイートや写真が出回っていたので、見た人もいるかもしれない。犯人と確証がない時点で情報を広めることは、アリなのだろうか。
過去の事件で、誤認逮捕や噂とは違う相手が犯人だったということもある。万が一デマだった場合、名誉毀損に当たったり、プライバシーの侵害として損害賠償を請求される可能性もあるのだ。噂の段階で拡散に協力するのは早計と言えるだろう。
リツイートでも罪に問われる?
では、リツイートなど回ってきた情報を広めるだけの場合はどうだろうか。
民事の判決で、転載行為について『より広範に情報を社会に広め、社会的評価をより低下させた』として、プロバイダに対する発信者情報の開示を認めた裁判例がある(東京高判平成25年9月6日)。これを見る限り、リツイートなら問題ないということはなさそうだ。
デマの可能性を考え、拡散には協力しないこと
今年の始め、明治大学がスイスフランの暴騰により144億円の損失を出したという情報が流れ、明治大学が公式サイトで否定する羽目になった。完全にデマだったというわけだ。このようなケースでデマの拡散に加担して経営などに影響があった場合、信用毀損罪や業務妨害罪など、さらに多くの罪に問われる可能性がある。
Twitter等SNSでは気軽に噂が広められてしまうが、デマの可能性を考え、拡散には加担しないのがおすすめだ。
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HN:
上原健二
性別:
非公開
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