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有休取得100%、会社が主導
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「有休はいつ取るの?」。上司からこんな質問をされる場面が今後、増えてきそうだ。
今国会で、年5日分の有給休暇の取得を義務化する労働基準法改正案が提出されたためだ。成立すれば、来年4月に施行される。休みをスムーズに取るには、どんな“働き方改革”が求められるのだろうか。
社長がチェック
アラブ首長国連邦のドバイ、ウズベキスタン――。六花亭製菓(北海道帯広市)の流通部門のリーダー、村部千鶴子さん(49)は毎年、有休を使って旅行に出かけている。村部さんは「みんな気兼ねなくリフレッシュしている」と話す。
同社の取得率は1989年度以降、25年連続で100%だ。その秘訣(ひけつ)を、同社の小田豊社長は「経営の姿勢を変えたこと」だと強調する。きっかけは、80年代、休みが取りづらい職場で離職者が相次ぎ、規模拡大の先行きにも限りがみえたこと。「社員が健康でなければ、おいしいお菓子はできないという原点に立ち返った」と小田社長は振り返る。
有休の100%取得は、「本気度を示すために掲げた号令」(小田社長)だ。当初は反発もあったが、社長自ら消化が遅れた部署や個人を毎月チェック。残業が多い職場に人手を増やしたり、機械化や工程を見直したりした。誰が休んでも困らないよう、本業と別に「一人二役」の仕事をこなせるようにも呼びかけた。
小田社長は「生産性が上がっている。休むことを前提に、いかに効率良く働くか、みんな真剣に考えてくれている」と話す。
賞与に反映
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有休の取得実績を賞与に反映させているのが、ITサービス業のSCSK(東京)。2012年度から促進に取り組む。「取得率100%」などを達成した部門の社員には、賞与に最大12万円を上乗せした。社員の休暇が取れるよう顧客先に理解を求めた会長名の手紙を作成し、役員が訪問時に手渡す。取得率は、12年度の78%が、13年度は95%になった。
ただ、現実には有休を取りづらい職場も多い。労働政策研究・研修機構(東京)の調査(11年)では、正社員の2割は15日以上取っているものの、3割の人は3日以下と、二極化している。
こうした中、厚労省が5日の義務化を決めたのは、「ほとんど有休を取れていない労働者にも、取ってもらうため」(同省幹部)。国は、50%に満たない取得率を20年に70%に上げる目標を掲げており、同省は、「義務化は3日程度」とした経営側の意向を押し切る形で改正案をまとめた。
では、休める職場作りのコツは何か。約900社の相談に乗ってきた東レ経営研究所(東京)の渥美由喜(なおき)研究部長は「企業規模を問わず、『三つのC』で、仕事の進め方を見直すことだ。人口減で1人当たりの生産性向上が求められる中、法改正は、効率的に仕事を進める働き方を考えるきっかけになる」と話している。
有給休暇の義務化 対象は正社員、パートを問わず、年10日以上の有給休暇を取得できる労働者。有休を取得できる日数のうち、実際に消化した割合を示す取得率は、48%(2013年)にとどまる。社員が申し出て取る仕組みのためで、法改正で企業は、社員に日程など希望を聞き、5日分を取らせる義務を負う。ご存じ?「休み」の種類
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同じ「休み」でも、法定の休日と有給休暇、それに公休とでは扱いが異なる。
法定休日は、労働基準法で企業が労働者を休ませなければいけない日のこと。働く義務はない。1週1休または4週4休が最低基準で、年換算すると52日。
一方、有給休暇は、労働義務がある日に給料をもらって休める日だ。正社員の場合、6か月以上働き、8割以上出勤すれば、1年につき最長20日与えられる。未消化分の繰り越しもできる。パートなども要件を満たせば一定の有休を取得できる。会社は有休の申し出を原則として拒否できない。取得の目的も問われない。
公休は、一般的に、土日、祝日など、会社が決めた就業規則で定められた休みのこと。年100日以上とする企業も多いが、法定休日を超える分は、企業が独自に上乗せしたもの。公休が消化できていなくても、法定の休日が守られていれば違法ではない。(大津和夫)
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