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離婚時の厚生年金分割
Q 離婚した場合、夫の厚生年金が妻に分割される仕組みがあるようですが、どんな内容ですか。
最大で夫婦合計額の半分
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A 会社員が加入する厚生年金には、離婚した時に夫婦で年金を分け合う仕組みがあります。2007年度に導入されました。
この仕組みが導入されたのは、離婚して老後の生活に困る女性が目立ってきたことが背景にあります。男女の賃金格差や働く期間の違いから、一般的に女性が老後に受け取る年金は、男性より低くなりがちなためです。
また、「夫がサラリーマンを続けてこられたのは、妻があってこそ。離婚したら、夫が厚生年金を独り占めするのはおかしい」という不満があったことも影響しました。
では、どのような仕組みなのでしょうか。分割の対象になるのは、厚生年金の加入期間です。これが、分割を受けた妻の年金に反映されます。対象になるのは、結婚している間に納めた保険料にもとづく厚生年金に限られます。夫の独身時代の厚生年金や基礎年金は対象外です。「離婚をしたら、夫の厚生年金のすべてが分割される」と考えている人もいますが、これは誤解です。離婚後の生活設計にもかかわることですので、注意が必要です。
妻も厚生年金に入っている期間があれば、結婚している間の妻の厚生年金と夫の厚生年金の合計が、分割の対象になります。
分割の割合は、夫婦の話し合いで決めます。分割を受ける側の取り分は最大で夫婦の厚生年金の合計の半分まで。話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に申し立てて、審判や調停で決めてもらいます。分割の割合が決まったら、年金事務所に請求します。
ただし、会社員の夫に扶養されている専業主婦の場合、08年4月以降の期間については、自動的に夫の厚生年金の半分が分割されます。それ以前の期間は話し合いで決めます。
請求できる期限は、離婚から2年までです。
気をつけたいのが、年金を受け取れる時期。夫が年金をもらい始めた時ではなく、自分が年金をもらえる年齢になってからです。会社勤めの経験がなく、ずっと専業主婦だった人の場合は65歳からです。詳しいことは年金事務所に聞いてみてください。(大津和夫)
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