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ふるさと納税のメリットが大幅拡充へ! 4月からの制度変更や注目ポイントとは?
今年1月に閣議決定され今国会で審議中の税制大綱に盛り込まれたふるさと納税の改正案はふるさと納税をする人にとって便利でオトクなものばかり。その内容をズバッと解説しよう。
4月1日からは5つの自治体までの
寄附なら確定申告が不要になる!
「実質2000円の自己負担で日本各地の特産品がもらえてオトク」と大人気のふるさと納税。今年からさらにオトク&便利になる(「平成27年税制改正の大綱」に基づき記事を作成しており、今後の国会審議により変更の可能性があります)。
その1つめが、条件を満たせば確定申告しなくてよくなる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」だ。
会社員など他に確定申告をする義務がなく、1年間の寄附先が5カ所以下という2つの条件を満たせば、今年の分、すなわち来年2~3月の確定申告が不要になるのだ。
ただし今年に限っては4月1日以降の寄附から適用という条件が加わる。それ以前にすでに寄附している人は、5カ所以下に抑えても確定申告が必要になるので要注意だ。
この制度を利用したい場合は、寄附先の自治体に「ワンストップ制度の利用」を申し出る必要がある。恐らく4月1日以降は、申込用紙やフォームに制度を利用するかどうかのチェック欄ができると推測されるので忘れずチェックしよう。
実質2000円負担は変わらず
寄附額の上限は2倍に拡大!
もう1つ大きな改正は、寄附の限度額が昨年までの2倍になることだ。
例えば年収500万円の会社員で妻1人、小学生の子1人を扶養している場合、昨年までは寄附の上限が3万円だったのが今年から6万円になる。お礼の特産品は1万円の寄附からという自治体が多いことを考えると、昨年までは特産品は3つしかもらえなかったのが、6つもらえるということ。楽しみが2倍に広がるわけだ。
ちなみに2倍になるのは今年の1月1日~12月31日の1年間で、もうすでに始まっている。年末に控除枠が残って慌てないように、今から寄附の計画を立てよう。
また、寄附額の上限が拡がったから特産品はたくさんほしい。でも確定申告はしたくない。今までの話を聞いて、ちょっと相反するようなことを考えた人も多いことだろう。
そんな人にオススメなのが、「年に何回でも寄附のお礼がもらえる」自治体や、「寄附に応じてポイントが付与され、カタログ通販のようにお礼品を選べる」自治体だ。
同じ自治体であれば何回寄附しても、カウントは「1カ所」。…