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4~6月の残業は要注意!? 知って得する、サラリーマンの社会保険料の計算法(その1)
4月は子どもの新学期に伴い教育費が上がったり、パパママも昇進による給与の見直しがあったり、家計の予算の見直しのタイミングでもあります。
よーし、バリバリ働くぞ、と気合いが入りがちですが、ちょっと待って。実は新年度早々に残業や休日出勤が多くなると、ちょっともったいないことになるんです。
今回は、知っておくと必ず得する、サラリーマンの社会保険料の計算法についてお話ししましょう。
■社会保険料って何をさすの?
会社員としてお勤めの方は、毎月のお給料から社会保険料が天引きされているはずです。「えーと、社会保険料というと、年金と健康保険と…後は何だっけ?」という方も多いかと思いますので、今一度整理してみましょう。
社会保険料には通常、下記の5種類が含まれます。
<社会保険料に含まれるもの>
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・労災保険料
このうち、給料から差し引かれるのが、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の4つで、労災保険料は全額が会社負担になります。
そして、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の3つは、お給料の額(正しくは、標準報酬月額)により、保険料が決まっています。
■標準報酬月額って?
標準報酬月額という言葉、ちょっとわかりづらいですよね。しかし、これこそが健康保険料や厚生年金保険料の算定の基礎となるものなのです。
実は、この平均報酬月額は毎年1回、4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬の平均額を用いて決定します。そして、7月に決定した標準報酬月額は、1年間(9月~翌年8月まで)固定されてしまうのです。
ここで、「報酬と基本給はどう違うの?」と思われる人もいるかもしれませんね。ここでいう報酬には、賃金、給料、手当など、労務の対償として受け取るもののすべてが含まれています。そして、それこそが今回のお話のポイントなのです。
賃金、給料、手当の中で、もっとも変動の幅が大きいのが「手当」でしょう。手当と名のつくものは職場によってさまざまな種類があります。残業手当、休日手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、食事手当などが一般的でしょうか。
手当でも、通勤手当や住宅手当は、毎月の金額は、どの月でもほぼ変わらないはずです。逆に変動が大きいのが、残業手当や休日手当。当然ですが、残業や休日出勤の多かった月は手当の金額も大きくなり、そうでない月は少なくなります。
そこで思い出していただきたいのが、社会保険料の一部の金額は「毎年1回、4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬の平均額を用いて決定」されるということ。
つまり、新年度前後の時期にあまりに張り切って残業し過ぎたり、休日出勤し過ぎたりすると、1年間の標準報酬月額が上がってしまうため、後半ペースダウンしたとしても、9月から天引きされる額が増えてしまう、ということになるのです。
では、具体的にどれくらい額が上がるか、次回シミュレーションをしてみましょう。