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4~6月の残業は要注意!? 知って得する、サラリーマンの社会保険料の計算法(その2)
前回の続きです。
さて、それでは実際に4月から6月の3ヵ月間に残業が多かった場合、先々にどれくらいのインパクトがあるのかを計算してみましょう。
■社会保険料の算出方法
まずは前回のおさらいです。社会保険料は1年に一度、各被保険者の標準報酬月額(※)を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、標準報酬の改定が行われます。これを定時決定といいます。
標準報酬月額は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月の報酬の平均を取り、決定されます。この定時決定された標準報酬月額は、その年の9月分の保険料(多くの場合、10月支払い分の給与控除)より変更され、原則、翌年の8月まで適用されます(雇用された当初や、報酬月額に大きな変動があったときなどには例外あり)。
標準報酬月額は区分により30等級に分かれ、その等級により保険料額が異なってきます。
<参考サイト>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/ippan/13tokyo.pdf
※標準報酬月額=賃金、給料、手当など、労務の対償として受け取るもののすべてを含んだ金額。基本給のほかに、残業手当や休日手当、通勤手当、住宅手当なども含まれる。
■もし、4~6月の3ヵ月間に残業手当が月平均3万円ついたら、社会保険料はどれだけ上がる?
標準報酬月額が20万円の40歳未満の会社員の場合、厚生年金保険料が月額17,474円、健康保険料が9,970円となり、合計額は27,444円です。
もしもこの人が、4月からの3ヵ月間の残業手当の平均額が3万円で、報酬の平均額が23万円となった場合は、平均報酬月額の等級が2ランクアップします。
すると、厚生年金保険料20,969円、健康保険料11,964円、合計額が32,933円となります。1ヵ月分の保険料の違いは5,489円ですが、これが1年間固定となるので、トータルでは65,868円もアップしてしまいます。
さらに、この人が40歳以上であった場合は介護保険料が加わるため、平均の報酬が20万円だった場合の社会保険料合計額が29,024円なのに対し、23万円だった場合の保険料は34,829円で1ヵ月あたり5,805円、1年間では69,660円の違いとなります(いずれも、全国健康保険協会管掌健康保険料:東京都の場合/平成27年4月~)。
もし、この残業手当が支給される時期が7月からの3ヵ月だった場合、平均報酬月額のランクが上がることはなく、社会保険料が上がることもありません。…