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マタハラ封じの必殺ワザ? 厚労省が打ち出した新判断
妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメントをめぐり、厚生労働省は2015年3月30日、育児休業の終了などから原則1年以内の降格や契約の打ち切りなど、女性への不利益な取り扱いは原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断することを決め、公表した。企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課す。
これまでは女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと反論され、泣き寝入りするケースがあった。新たな通達は「妊娠・出産などを契機として不利益取り扱いをした場合」を違法な事例として明確化したうえで、妊娠・出産と時間的に近接して解雇や降格などの不利益な取り扱いがあれば、「因果関係がある」として原則、違法とみなす。
最高裁は14年10月、「妊娠による降格は男女雇用機会均等法が原則禁止しており、本人の同意がなければ違法」と初めて判断。これを受けて、厚労省は企業への指導を強化することにした。労働局は企業に指導や助言をしたり、雇用主に事実関係の報告を求めたりすることができる。
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HN:
上原健二
性別:
非公開
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