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地方議員 「第2の給料」政務活動費以外に「第3の給料」存在
“号泣県議”こと野々村竜太郎・元兵庫県議の不正支出事件で注目が集まった「政務活動費」だが、喉元過ぎれば熱さも忘れ、地方議員は今も私的流用ともいえる無駄遣いを湯水のように続けている。
政務活動費は自治体によって異なるが、都道府県議会で最高額の東京都議会は議員1人あたり年間720万円。大阪の708万円、京都648万円と続き、原資はもちろん税金である。
地方自治法第100条で〈議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費〉と定められているが、使途の自由度が大きいため、実態は地方議員の「第2の給料」と呼ばれている。ジャーナリストの若林亜紀氏がいう。
「昨年、私が調査したところ、政務活動費を使って、スマホやパソコン、政策とは関係のない漫画やベストセラー小説などを購入している地方議員が数多くいました。また新年会の参加費として1月だけで86回分、計約50万円を支出していた東京都議もいた。実態として、地元に顔を売るための“宴会費用”と取られかねない使い途です。
他にも、法律で認められていない自宅兼事務所の賃料の一部、高級外車『BMW』のリース代、国会議員のパーティー券購入に政務活動費を流用していた地方議員がいました」
県議だけでなく、市議にもたっぷり支給される。全国トップの横浜市では年間660万円も支払われる。現職県議の話だ。
「本来、政務活動費は個人の政治活動に使ってはいけないのですが、実際は自分の顔写真を載せた議会活動報告書を新聞の折り込みチラシなどに出す費用を政務活動費で払っている議員は少なくない。自戒を込めていえば、自治体からこんな“補助金”をもらっておいて、本気で県の予算案を追及できるわけがない」
地方議員には「第3の給料」まである。議会や委員会に出席した日数に応じて支払われる「費用弁償」だ。
都議会では本会議や委員会に出た場合に、23区内などに住む議員なら1日1万円、それ以外は同1万2000円が払われる。交通費名目だが、新幹線に乗って通うわけでもないのに、そんなにかかるはずがない。実質的には日当である。都議会の会期は年間約80日なので、これだけで80万円の収入になる。
東京都議会は23台の公用車を持っており、議長、副議長はレクサス、自民、公明、民主の3会派の幹事長にはクラウンの専用車があてがわれている。一般議員も残りの18台を自由に手配して乗車することができる。高級車で無料送迎されながら“日当”1万円をもらっているのだ。
※週刊ポスト2015年4月17日号