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窓ガラスの断熱フィルム「根拠なし」 消費者庁に対し業者は反発

窓ガラスの断熱フィルム「根拠なし」 消費者庁に対し業者は反発 

  窓ガラスに貼るだけで冷暖房効率が向上し、「夏涼しく、冬暖かい」との宣伝文句で売られていた断熱フィルムの効果には根拠がなく景品表示法違反にあたるとして、消費者庁では、販売元の2社に対し再発防止を求める措置命令を出した。

 

  措置命令が出されたのは翠光トップラインと、その子会社のジェイトップライン。

 

  両社では、窓ガラスに貼る「シーグフィルム」を販売し、夏は外からの熱を遮断し、冬は温室効果で冷暖房効率が最大40%アップするという効果を謳っていた。

 

  ところが消費者庁でシーグフィルムに関する資料を調べたところ、広告の表示を裏付ける合理的な根拠は認められなかったため、今後、同様の表示を行わない等の対応を両社に求めた。

 

  一方、措置命令を出された2社では、今回の消費者庁の措置命令に対して「不服申立(取消訴訟および国家賠償請求訴訟の提起)を行う方針です」と正面から反発。

 

  両社ではシーグフィルムが「特許技術を利用した他とは異なる手法にて断熱効果を発揮しているため、これを実証するために複数の第三者機関にて多数の検証実験を行い、それらの検証実験に裏付けられた「表示」を行ってまいりました」としており、今後、不服申立ての詳細を報告していくという。

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