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<七十七銀行津波訴訟>2審も遺族敗訴…仙台高裁が控訴棄却
東日本大震災の津波で犠牲となった七十七(しちじゅうしち)銀行女川支店(宮城県女川町)の従業員3人の遺族が銀行側に計約2億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(中山顕裕裁判長)は22日、訴えを退けた1審・仙台地裁判決(昨年2月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。
地裁判決によると、海から約100メートルの同支店では震災直後の2011年3月11日午後3時5分ごろ、支店長の指示で行員ら13人が高さ約10メートルの2階建て支店の屋上に避難。約30分後に約20メートルの津波に襲われ、支店長を含む12人が死亡・行方不明となった。
裁判では、支店から約260メートルにあり、町が避難場所に指定していた高台「堀切山」に逃げなかった判断や、堀切山に加え支店屋上も避難場所とした銀行の防災マニュアル改定(09年)の是非、屋上の高さを超える津波を予測できたかが主な争点だった。
地裁判決は、支店建物が内閣府の指針に沿った「津波避難ビル」の適格性を備えていたと指摘し、県防災会議が04年に女川町の津波予想を最大5.9メートルとしたことから「津波の到達予想時刻(午後3時)が迫る中で、屋上に緊急避難する判断には合理性があった」と判断。「屋上を超える津波到達は予想できなかった」とする銀行側の主張を認めた。
控訴審で遺族側は、内閣府の津波避難ビルガイドライン(05年)が「津波から身を守るには高台避難が大原則」とした点などから、屋上を避難場所に加えた銀行側のマニュアル改定そのものが過失だと指摘。さらに事前の避難訓練や安全教育も不十分で、安全配慮義務違反があったと主張していた。【伊藤直孝】