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<個人情報保護法>人種や信条は特別配慮 改正案を閣議決定
◇「匿名加工情報」、本人の同意なしに第三者提供が可能に
政府が10日に閣議決定した個人情報保護法改正案は、個人が特定できないように情報を加工したデータについて、本人の同意がなくても第三者に提供することを可能にした。一方で人種や信条などを「要配慮個人情報」と位置づけ、特別な保護の対象とした。
個人情報保護法改正案を巡っては、購買履歴など個人の行動に関する「パーソナルデータ」を蓄積する事業者が、本人の同意なしにデータを第三者に提供できる仕組みについて、検討が進められた。改正案では、個人を識別できる情報を削除したデータを「匿名加工情報」とし、本人の同意なしに第三者への提供ができるとした。
匿名加工情報を第三者に提供する事業者には、そのことを公表するよう義務付けた。提供を受けた側が、個人の特定を目的に、他の情報と照合することを禁止した。
人種、信条や前科・前歴など差別や偏見につながるおそれのある情報を「要配慮個人情報」として新たに定義し、取り扱いの制限を他の情報より厳格にした。
個人情報を扱う企業を監督する「個人情報保護委員会」は、消費者団体や民間企業の関係者、学識経験者ら9人で構成。事業者への立ち入り検査や指導、命令などの権限を持つ。同委員会は、個人情報を匿名加工する基準の策定も担う。
個人情報の保護を強化するために創設する「データベース提供罪」は、不正な利益を得る目的で情報を提供したり、盗用したりする行為を処罰の対象とする。罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」とした。
データベース提供罪は、2014年7月に発覚したベネッセの情報漏えい事件が契機となった「名簿屋」対策の一環。個人情報を受け取った者は、提供した者の名前や情報を取得した経緯を記録し、一定期間、保存することを義務付けた。
これまでは5000人を超える個人情報を保有する事業者のみが同法の規制対象だったが、5000人以下でも規制対象となる。【本多健】