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<JASRAC訴訟>「著作使用料徴収は参入を著しく困難」
◇最高裁判決
著作権を管理する「日本音楽著作権協会」(JASRAC=ジャスラック)が放送局から使用料を徴収する方法が、他社の参入を妨害しているかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、「他社の楽曲利用を抑制し、参入を著しく困難にしている」との判断を示した。そのうえで、参入妨害に当たらないと主張した公正取引委員会の上告を棄却した。
これにより、独占禁止法違反(私的独占)に当たらないとした公取委の審決を取り消した東京高裁判決が確定した。公取委は今後、審判を開くなどして改めて審決を出すが、取り消しを求める訴訟が再び起きる可能性がある。
問題となったのは、JASRACが各放送局と結ぶ「包括契約」と呼ばれる使用料徴収方法。各放送局は前年度の放送事業収入の一定割合(1.5%)を支払えば、JASRACが管理する楽曲を何回でも放送できる。管理する楽曲が少ない他社はこうした契約を結ぶことができず、放送局側は別途使用料を支払う必要がある。
小法廷は「他社管理の楽曲を使用する放送局に追加負担が生じる契約で放送局の楽曲利用を長期にわたり抑制しており、正常な競争手段の範囲を逸脱する状態を作り出している」と述べた。
公取委は2009年2月、JASRACの徴収方法を独禁法違反と認定し、改善を求める排除措置命令を出したが、JASRACの審判請求を受け12年6月、命令を取り消す審決を出した。これを不服として新規参入したイーライセンスが提訴し、高裁が13年11月に審決を取り消した。【川名壮志、武内亮】
公取委の話 主張が認められなかったことは残念。判決の内容を踏まえ、所要の手続きを適切に行う。
JASRACの話 使用料徴収方法は合理的で、独禁法違反に該当しないことを引き続き主張する。