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4月より栄養食品で「機能性表示食品」という分類が登場、個別審査はなし
いわゆる「健康食品」については、取得に実験データの提出と審査が必要な「特定保健用食品」という分類と、特定の栄養素を一定量含んでいれば審査無しで表示が許可される「栄養機能食品」という分類が今まで存在していたが、新たに「機能性表示食品」という分類がこれに追加される模様(SankeiBiz、日経新聞)。
機能性表示食品では、それに対する論文や分析結果を届けるだけで「機能性表示食品」と名乗ることができるため、企業側のコストが少ないのがメリットとされている。ただし、個別審査は存在しないので、信頼性の低い論文や分析結果による届け出が行われる可能性は十分あるため注意したい。
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HN:
上原健二
性別:
非公開
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