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4月1日から新税制度へ 軽自動車は3月中に買うべきか?

 4月1日から新税制度へ 軽自動車は3月中に買うべきか?

 4月1日から新税制度へ 軽自動車は3月中に買うべきか?

 どのみち買う予定があるのなら今のうちに。

 長らく新聞・ニュースを賑わせてきた軽自動車税の増税ですが、新税額は4月1日以降に登録(最初の新規検査を受けるもの)される車から適用対象になります。

軽自動車は1.5倍に増税、古い車はさらに負担増

 2015年4月1日に購入・登録した軽自動車(自家用・乗用)は、同年から今の7,200円/年が1.5倍増の10,800円/年に増税されます。(なお、4月2日以降なら2016年から増税の対象)

 その差額は10,800円-7,200円=3,600円/年で、10年乗り続けるとなんと36,000円の負担増になってしまいます。

 一方、2016年4月1日の時点で最初の登録日から13年を超える古い軽自動車は重課税額として12,900円/年となり、こちらは新しい軽自動車を買うよりも割高になります。

 現状、中古車や現在所有している車は対象外ですが、中古車でも登録日が4月1日以降であれば新税額の適用対象になるため注意しましょう。

 平成27年度から28年度 軽自動車税制度改正

平成27年4月1日に最初の新規検査を受けるもののみ、平成27年度から新税額が適用されます。平成27年4月2日以降、最初の新規検査を受けるものは、平成28年度から新税額が適用されます。最初の新規検査から13年を経過しているものは、平成28年度課税分から重課税額が適用されます。

  • 新車・中古車13年未満中古車13年以上現行税¥7,200/年 新税(重課税額)¥10,800/年¥12,900/年

     <東京都豊島区の例>
     平成27年4月1日より軽自動車税の税額が変更になります

     自動車税が都道府県税であるのに対し、軽自動車税は市町村税です。

     実際に支払う税額は市町村によって異なることがありますので、詳しくはお住まいの市町村のホームページなどで確認しましょう。

    エコカー減税で4月1日以降でもメリットはある

     今回、気にすべき点は注文日や購入日ではなく、車検証や標識交付証明書に記載される登録日です。

     3月中に注文しても、登録日が4月1日以降なら新税額の適用対象になります。

     駆け込み需要は去年、消費税が8%に上がったときほど大きな騒ぎにならなそうですが、自動車メーカーの決算と重なる3月は1年で最も新車が売れる時期です。決算セールの値引きに加え、就職や転職の都合もあるため、この時期に購入する人は多いはずです。

     スズキ『ハスラー』、ダイハツ『タント』、ホンダ『N-BOX』など人気車種を検討もしくはすでに注文している人は、納車日や実際の登録日がいつになるのかを販売店に確認しておきましょう。…

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