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会社社長に無期懲役=マニラ保険金殺人―京都地裁
フィリピン・マニラで2010年、保険金目的で京都市の教材販売会社社員松谷祐一郎さん=当時(35)=を殺害したとして、殺人と詐欺未遂の罪に問われた同社社長、新井正吾被告(44)の裁判員裁判の判決が18日、京都地裁であった。市川太志裁判長は「近年まれにみる悪質な事案」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。
市川裁判長は「航空券の手配や保険金契約、拳銃の調達など、ほぼ全ての準備行為を行った」と指摘。一連の犯行で主導的役割を担ったのは兄の茂夫被告=殺人罪などで起訴=だったとする弁護側主張に対し、「(2人は)ほぼ同等の地位にあった。(新井被告は)殺人の実行はしていないが、行為の重大さは劣らない」と述べた。
判決によると、新井被告は兄らと共謀し、松谷さんに1億円の生命保険を掛けた上で、10年11月24日、マニラ市の路上で頭などを拳銃で撃ち殺害した。
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HN:
上原健二
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非公開
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