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失明、過労原因と認めず 服飾会社解雇の男性敗訴
海外出張直後にくも膜下出血を発症して失明し、解雇された横浜市の山下照之さん(52)が「発症は過労が原因だ」として、勤務していた服飾関連会社側に約1億3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は13日、請求を棄却した。
海外出張の業務の重さや、深夜早朝のメール対応が勤務時間として認められるかが主な争点だった。松井英隆裁判長は「海外での移動時間は自由に過ごせる上、仕事も国内での業務と大きく違わない。メール対応も会社が指示したものではない」などと述べ、原告側の主張を全面的に退けた。原告側は控訴する方針。
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HN:
上原健二
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非公開
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