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弁護士が教える!「言葉のセクハラ」にあった働き女子がやるべきこと
「キミは職場のアイドルだから、接待で重宝するよ」「妻とセックスなんて今さら恥ずかしくてさ」「出産しても働いているなんて家計が苦しいんだろう」といった言葉を、同僚の男性から投げかけられたことがあるだろうか?
……実はこれらは、筆者が以前職場で耳にしたことがある言葉だ。最近では身体を触るといった“明らかにセクハラ”の他に、このような“言葉のセクハラ”が大きな話題となっている。
そこで今回は、“言葉のセクハラ”と認定されるボーダーラインは存在するのか、また実際に被害に遭った時にどのような対応をしたら良いのかを、アディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士にお話をうかがった。
■どこからが“言葉のセクハラ”?そのボーダーラインとは
篠田弁護士によると、セクハラには、明確なボーダーラインは存在せず、非常に難しい問題なのだという。
「厚生労働省のホームページにも載っていますが、セクハラの定義は、“職場”において行われる、“労働者”の意に反する“性的な言動”とされています。ですから、実際に女性社員をしつこくデートや食事に誘ったり、自分の性的な体験談を話して相手を不快にさせたりしたら、それは“セクハラ”です。
セクハラの定義に“意に反する”という文言があるように、本人がイヤだと思うかどうかがネックとなります」
同期の男性社員から「なんで彼氏と結婚しないの?」と聞かれるのは聞き流せても、上司から同様のことを聞かれるのは不快ということも十分にありうるため、非常に繊細な問題なのだ。
■もし耐えがたい“言葉のセクハラ”に遭ったら?
続いて、実際に言葉のセクハラに遭った際の対応策について篠田弁護士にうかがった。
「もし可能なら、まずははっきりと拒否して下さい。相手は“セクハラ”という自覚のないままやっているでしょうから、『あなたの行為は“意に反する”ものだ』と相手に分からせることが重要です。
もしそれがムリだったり、改善されなかったりした場合は、社内のセクハラ相談窓口に相談して下さい」
と篠田弁護士は語る。今は、社内に“セクハラ相談窓口”などを設置しなければいけないことになっているという。
会社がいざとなったらあなたを擁護し、解決に向けて動いてくれることをまずは期待したい。
■社内の“セクハラ相談窓口”に相談しても何もしてくれない場合は?
相手に拒否の気持ちを伝えて、さらに社内の窓口に相談しても何もしてくれなかった場合、最終手段として、“訴訟”を視野に入れるケースもあるだろう。…