仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
企業統治の新ルールに「環境問題」 株主も関心
金融庁と東京証券取引所が共同事務局を務める有識者会議は5日、コーポレートガバナンス・コード原案を公表した。東京証券取引所では、現在ある有価証券上場規程を改正して、上場会社コーポレート・ガバナンス原則を廃止し、6月1日からコーポレートガバナンス・コードを市場第1部、市場第2部、マザーズ、ジャスダックの上場会社全社に適用する予定としている。
報道などでは「独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきである」(原則4―8)という一文に関心が集まっているが、注目点はこればかりではない。
「上場会社は、自らが担う社会的な責任についての考え方を踏まえ、様々なステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図るべきであり、こうした活動の基礎となる経営理念を策定すべきである」(原則2―1)や「上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題について、適切な対応を行うべきである」(原則2―3)は、環境問題対応がコーポレートガバナンスの構成要素であるという裏書を得たという点で画期的な出来事であろう。
本コードの手本となった、経済協力開発機構(OECD)コーポレート・ガバナンス原則(2004年制定)にも、コーポレート・ガバナンスにおけるステークホルダー(利害関係者)の役割に関する章はあるが、社会・環境問題への対応を、これほど真正面からは記述していない。
本コード(原案)の各原則(基本原則・原則・補充原則)は、企業にとっての義務ではない。ただ、これらの中に、自らの個別事情に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、それを「実施しない理由」をコーポレート・ガバナンス報告書で説明することが求められることになる。その意味で、企業の環境問題対応への確実な追い風となろう。