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相続税対策には欠かせない贈与税 注目は新設された「結婚・子育て資金」
平成27年の税制改正で注目を浴びているのが大きく改正された相続税である。基礎控除の縮小や最高税率の引き上げなどで増税となり、相続税対策が欠かせない状況となってきた。
そんな相続税対策で切っても切り離せないのが贈与税だ。生きている間の相続税対策として行うのが贈与税であり、死後に発生するのが相続税であると考えるとわかりやすい。そこで、相続税対策として利用できる贈与税の非課税制度をご紹介したい。
■大人気の「教育資金」
教育資金として0歳から29歳までの子・孫1人あたり最高1,500万円までであれば、非課税枠として贈与をすることができる。贈与して資産を減らしておけば相続税軽減につながる。これは相続税対策として非常に有効な手段として注目され、実際に活用している人も多い。ちなみにこれは平成27年12月末までの措置であるので検討している人は早めに利用したい。
■注目は新設された「結婚・子育て資金」
今年度の税制改正で新設され、特に注目されているのが結婚資金と子育て資金である。結婚資金だけの場合、300万円までが非課税とされている。しかし、子育て資金と合わせると1,000万円までが非課税枠として認められる。この点が意外と知られていないポイントだ。この子育て支援とは、妊娠・出産・育児に関する資金で、生まれた子供に対してだけではなく、少子化対策としていわゆる不妊治療にも認められている。
■具体的な贈与方法とは
贈与方法としては、信託銀行が大手金融機関から委託されて行っている場合が多い。専用口座を子・孫の名前で開設し、祖父母や両親がその口座へ振り込むというのが一般的である。非課税措置の適用には、そのお金を利用した際に、間違いなくこれらの資金に利用したということを証明するために領収書の提示が必要になる。
よく耳にするのが、銀行窓口で、領収書提示をかなりしつこく要求されるということだ。そこで非課税措置の適用をあきらめてしまう人も多いという。しかし、法律に則した正当な制度なので、窓口でひるむことなく、相続税対策としてぜひ積極的に行って利用すべきだろう。
結婚資金の300万円という設定額に関しては、諸説ある。各結婚情報誌の調査での平均値を採用されているといわれており、地域や人によっては必ずしも300万円程度とは限らないという意見もある。
使い道は結婚式や披露宴、新居の住居費や引っ越し代など。婚活費用や新居の家具・家電購入費用などはNGになっている。このように、細かな規定があるので、利用する場合は専門家に相談するのが安心だろう。(ZUU online 編集部)