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<矯正医官>勤務要件緩和…人員確保狙う 特例法案閣議決定

 <矯正医官>勤務要件緩和…人員確保狙う 特例法案閣議決定

 政府は24日、慢性的に不足している刑務所や少年院などの常勤医(矯正医官)を確保するための特例法案を閣議決定した。一般職の国家公務員である矯正医官は勤務時間内の兼業が原則認められないなど制約が多いため、勤務要件を緩和して医官不足解消を図る。今年夏ごろの施行を目指す。
 
  法務省によると、今年1月1日現在の矯正医官は252人で、158施設327人の定員を大きく下回っている。過去10年間で最も少なく、31施設はゼロだった。収容者の高齢化や疾病の多様化が進む中で医官が不足すれば、外部の医療機関での受診や入院の必要性が増すが、移送の増加は職員の負担増にも直結する。
 
  医官不足の背景にあるのは民間医師との給与格差だ。2012年のデータによると、給与月額の平均は、50歳の矯正医官が約78万円であるのに対し、41歳の民間医療機関の一般医師は約101万円と開きがある。しかし矯正医官は国家公務員法で「首相と法相の許可」がなければ兼業できないと定められている。医療設備が不十分で対応できる症例も限られている。
 
  特例法案では、「法相の承認」だけで兼業ができるようハードルを下げる。また、フレックスタイム制を導入し、技術向上・維持のための外部医療機関での研修を受けやすくする。【和田武士】

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