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幻想的な藤棚で安産願う=北九州市〔地域〕
カップルらが訪れる北九州市八幡西区の吉祥寺の大藤棚=26日
有数の藤の名所である北九州市八幡西区の吉祥寺の花が4月下旬から見頃を迎えた。境内に広がる約1000平方メートルの大藤棚は、市の保存樹に指定されている樹齢約160年の紫藤をはじめ、十数本の木で埋めつくされ、長く垂れた花が揺れ甘い香りを漂わせている。
吉祥寺は浄土宗第二祖の鎮西上人生誕の霊場で、難産の末に亡くなった母をとむらうために建立したのが始まりといわれており、安産祈願に訪れる人が後を絶たない。ライトアップされた夜間に訪れたカップルは、藤の花の優しい香りや色に包まれ、幸せなそうな雰囲気を漂わせていた。
ほっぺちゃんでモモをPR=山梨県笛吹市〔地域〕
全国桃サミットで配布されたサン宝石と山梨県笛吹市名産のモモとコラボしたグッズ
山梨県笛吹市は、同市で開いた全国桃サミットの会場で、モモや桃源郷をPRする目的で作製したキャラクターグッズ「笛吹市・全国桃サミットほっぺちゃん」のストラップなどを来場者に配布した。
サン宝石(同県中央市)の人気キャラクター「ほっぺちゃん」と笛吹名産のモモをコラボしたグッズで、「来場者の評判が非常に良かった」(笛吹市農林振興課)ことから今後もモモの宣伝に活用していくという。グッズは非売品。
<秀吉>「朝倉氏自害伝える書状」見つかる 福井県
福井県は28日、織田信長に攻められた戦国大名・越前朝倉家最後の当主・義景が自害したことを伝える羽柴秀吉の書状を、島根県在住の個人から210万円で購入したと発表した。
書状は自害2日後の天正元(1573)年8月22日、陣中から「矢野備後守」という丹後(京都府北部)の武将に宛てたもの。代筆だが、文末に秀吉本人の花押がある。
福井市の一乗谷朝倉氏遺跡資料館で5月2〜31日に公開。義景自害を記した書状では最も早く書かれたものとみられ、「機を見るに敏」な後の天下人の資質がうかがえる。【村山豪】
最新社会総合ニュース
<秀吉>「朝倉氏自害伝える書状」見つかる 福井県 (21時35分)各地で真夏日、8月並みも 群馬・館林は32・1度(21時28分) マッカートニーさん武道館公演=ビートルズ来日以来49年ぶり(21時27分)<JASRAC訴訟>新規参入組「包括契約で業績伸びない」(21時26分)<JASRAC訴訟>「著作使用料徴収は参入を著しく困難」(21時20分) 噴火頻度、先月から半減=西之島、活動状況を注視―海保(21時07分)<マッカートニーさん>49年ぶり日本武道館 ファン楽しむ(21時03分) 国税徴収官を停職処分=500万円無利子借金―大阪国税局(20時58分)屈辱の日に日米首脳会談 「沖縄無視か」、県民怒りと失望(20時52分) <小渕氏元秘書>小渕家の「大番頭」と呼ばれた折田・前町長(20時51分) 【PR】
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<JASRAC訴訟>新規参入組「包括契約で業績伸びない」
◇最高裁で「著作使用料徴収で参入を著しく困難」の判断
著作権を管理する「日本音楽著作権協会」(JASRAC=ジャスラック)が放送局から使用料を徴収する方法が、他社の参入を妨害しているかが争われた訴訟の上告審判決。28日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は「他社の楽曲利用を抑制し、参入を著しく困難にしている」との判断を示した。
2001年の著作権管理事業法施行で、著作権管理業は文化庁の許可制から登録制となった。これにより新規参入が促進され、今年4月現在で30事業者が進出しているが、JASRACの音楽市場の占有率は98.24%(13年度、徴収額ベース)と依然として圧倒的だ。
新規参入組は業績が伸びない理由にJASRACの「包括契約」があると指摘。放送局からすれば、JASRAC以外の楽曲を使用すると別途使用料がかかる形となるため、「自社の楽曲の使用頻度が上がらない」と不満を募らせていた。
今回の訴訟の原告となったイーライセンスの代理人の越知保見弁護士は判決後の記者会見で「包括徴収の仕組みがある以上、新規参入して利益を上げる可能性は実質ゼロに近かった。公取委は最高裁判決を重く見て、『私的独占にあたる』との審決を速やかに出してほしい」と述べた。【川名壮志】
<JASRAC訴訟>「著作使用料徴収は参入を著しく困難」
◇最高裁判決
著作権を管理する「日本音楽著作権協会」(JASRAC=ジャスラック)が放送局から使用料を徴収する方法が、他社の参入を妨害しているかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、「他社の楽曲利用を抑制し、参入を著しく困難にしている」との判断を示した。そのうえで、参入妨害に当たらないと主張した公正取引委員会の上告を棄却した。
これにより、独占禁止法違反(私的独占)に当たらないとした公取委の審決を取り消した東京高裁判決が確定した。公取委は今後、審判を開くなどして改めて審決を出すが、取り消しを求める訴訟が再び起きる可能性がある。
問題となったのは、JASRACが各放送局と結ぶ「包括契約」と呼ばれる使用料徴収方法。各放送局は前年度の放送事業収入の一定割合(1.5%)を支払えば、JASRACが管理する楽曲を何回でも放送できる。管理する楽曲が少ない他社はこうした契約を結ぶことができず、放送局側は別途使用料を支払う必要がある。
小法廷は「他社管理の楽曲を使用する放送局に追加負担が生じる契約で放送局の楽曲利用を長期にわたり抑制しており、正常な競争手段の範囲を逸脱する状態を作り出している」と述べた。
公取委は2009年2月、JASRACの徴収方法を独禁法違反と認定し、改善を求める排除措置命令を出したが、JASRACの審判請求を受け12年6月、命令を取り消す審決を出した。これを不服として新規参入したイーライセンスが提訴し、高裁が13年11月に審決を取り消した。【川名壮志、武内亮】
公取委の話 主張が認められなかったことは残念。判決の内容を踏まえ、所要の手続きを適切に行う。
JASRACの話 使用料徴収方法は合理的で、独禁法違反に該当しないことを引き続き主張する。